(株)建設業経営情報分析センター
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経営状況分析機関 登録番号22

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経営状況分析機関変更時の追加書類 | FAQ(よくある質問)

Q

経営状況分析機関を変更したときの追加書類は?

A

他社から弊社に経営状況分析申請を変更したときの追加書類は、 昨年受領した経営状況分析結果通知書のコピーだけです(減価償却実施額の記載のあるもの)。 弊社では、3期分の財務諸表データを入力してオンライン申請して頂くので、 経営状況分析申請会社を変更しても、前期及び前々期の財務諸表を追加で提出する必要がありません。 昨年受領した経営状況分析結果通知書に記載されている当期と前期の減価償却実施額で、 前期と前々期の減価償却実施額が確認できます。

お知らせ・ご注意

  1. 昨年受領した経営状況分析結果通知書のコピーには、減価償却実施額が記載されている必要があります。
  2. 経営規模等評価結果通知書には、減価償却実施額が記載されていないので、 減価償却実施額の確認書類としては使用できません。 前期及び前々期の減価償却実施額の確認書類としては、 昨年受領した経営状況分析結果通知書のコピーあるいは別表16等の提出をお願いしています。
  3. FAXでお送り頂いた内容が不鮮明な場合には、再送信して頂くか、 メール添付、または郵送による再送をお願いする場合があります。
  4. 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
  5. 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  6. 消費税課税事業年度は税抜決算をお勧めします。
  7. 虚偽の申請が疑われる場合には、 結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
  8. 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。 公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。
  9. 代理申請の場合、なりすまし申請を防ぐために、行政書士登録された住所に結果通知書を発送します。

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