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Q | 社会保険の適用除外に該当するのはどういった場合ですか? |
A | 社会保険(雇用保険、健康保険、厚生年金)の適用除外とは、4人以下の従業員を使用する個人事業所の場合に該当します。 詳細につきましては許可行政庁のウェブサイトで確認するか、直接申請先にご確認下さい。 |
社会保険の加入有無・適用除外は、その他評点(W)の中の 担い手の育成及び確保に関する取組の状況(W1)で評価します。 雇用保険、健康保険、厚生年金のうち、未加入(無)のもの1つにつき、-40点になります。 雇用保険、健康保険、厚生年金の3つとも未加入(無)の場合、-120点になります。