(株)建設業経営情報分析センター
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国土交通大臣登録
経営状況分析機関 登録番号22

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新設法人 | FAQ(よくある質問) | CIAC.JP

  1. 第1期の経営状況分析申請書はどのように記載すればいいですか?
  2. 最初の決算期を迎える前でも、経営状況分析申請はできますか?

お知らせ・ご注意

  1. 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません
  2. 経営状況分析申請時に多い修正はこちらをご覧下さい。
  3. 新設法人第1期、第2期は原則として免税業者になります。 但し、資本金額が1千万円以上の場合や、特定期間の課税売上高が1千万円以上の場合などは課税業者になります。 詳細はこちらをご覧下さい。
  4. 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
  5. 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  6. 消費税課税事業年度は税抜決算をお勧めします。
  7. 虚偽の申請が疑われる場合には、 結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
  8. 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。 また、公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。
  9. 代理申請の場合、なりすまし申請を防ぐために、行政書士登録された住所に結果通知書を発送します。

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