トップ > FAQ(よくある質問) > 経営状況分析手数料 > クレジットカードの明細書は適格請求書に該当しますか?
Q | クレジットカードの明細書は適格請求書に該当しますか? |
A | クレジットカード会社が利用者に交付する請求明細書等は、適格請求書には該当しません。 したがって、クレジットカード会社の作成した請求明細書を保存することによって、仕入税額控除の適用を受けることはできません。 仕入税額控除の適用を受けるためには、カード加盟店から受領した適格請求書等を保存することで、仕入税額控除の適用が認められます。 分析手数料について、仕入税額控除の適用を受けるには、弊社発行の適格請求書(インボイス)を保存して下さい。 適格請求書(インボイス)が必要な方はこちらをご覧下さい。 |