トップ > FAQ(よくある質問) > 経営状況分析手数料 > 郵便振替の受領証をインボイス対応にできませんか?
Q | 郵便振替の受領証をインボイス対応にできませんか? |
A | 郵便振替の受領証に弊社の登録番号(適格請求書発行事業者番号)は記載できません。 また、インボイス対応にするためには、実際にお支払いになった金額に対する消費税額等を明記する必要があります。 常に1件の分析手数料のお支払いだけでしたら、消費税額は変わりませんが、 複数の分析手数料をまとめて支払う場合には、消費税額も変わってきますので、 郵便振替の受領証をインボイス対応にすることはできません。 |
郵便振替の受領証に弊社の登録番号は記載できません。 ゆうちょ銀行のウェブサイトに、 「払込取扱票や請求書兼受領証部に、 お客さま(加入者様)の適格請求書発行事業者番号等を記載することはご遠慮ください。」と記載されています。
ゆうちょ銀行 よくある質問 振替払込書を作成し、払込取扱票および請求書兼受領証部にインボイス記載要件を追加したいと考えていますが可能ですか。
インボイス対応の判定は、登録番号、消費税額、適用税率(消費税率)が明記されているかです。
郵便振替で現金支払時には、郵便振替の受領証(振替払込請求書兼受領証)に、 (株)ゆうちょ銀行の登録番号、消費税額10円、消費税率10%の記載がありますので、 現金支払時の追加料金110円分についてのインボイス(適格請求書)として使用できます。
インボイス対応の領収書は、メール添付でお送りしていますので、 メール(info@ciac.jp)またはお問い合わせフォームからお知らせ下さい。 なお、郵送送付をご希望の場合には、その旨お知らせ下さい。
お送りする領収書には、登録番号、消費税額、適用税率(消費税率)を記載しています。 インボイス対応(適格請求書)の領収書になります。
領収書の宛先は、通常、申請する建設会社名になります。 代理申請の場合には、行政書士事務所名になります。 行政書士事務所名がない場合には、行政書士個人名になります。 それ以外の宛先をご希望の場合には、その旨をお知らせ下さい。