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兼業事業売上原価報告書は作成しなくてもいいですか?

Q

兼業事業売上原価報告書は作成しなくてもいいですか?

A

兼業事業売上原価報告書は、損益計算書に兼業事業売上原価が計上されている場合に 作成して下さい。 兼業事業売上原価報告書は、作成していなくても、オンライン申請できるようになっています。 建設業業種区分に属さない「除雪、除草、草刈、剪定、点検」等は、兼業事業として計上する必要があります。 但し、建設工事の完成を目的とした契約に含まれる場合には、完成工事高に含めることができます。

お知らせ

  1. 兼業事業売上原価報告書では、当期製品製造原価と内訳の合計が一致している必要があります。 詳細はこちらをご覧下さい。
  2. 建設業と兼業を分けるポイントについてはこちらをご覧下さい。
  3. 完成工事高と兼業事業売上高の仕訳の確認は経営規模等評価申請時に行われますので、 ご不明な点がございましたら、許可行政庁の建設業等に確認されることをお勧めします。

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