トップ >
申請時に多い修正 >
誤って追加・計上される勘定科目 >
貸借対照表 >
仮払税金、仮払法人税等、仮払消費税
仮払税金、仮払法人税等、仮払消費税 | 誤って追加・計上される勘定科目
仮払税金、仮払法人税等、仮払消費税の還付分は、
未収還付法人税等あるいは
未収消費税として計上して下さい。
法人税等は、損益計算書の法人税、住民税及び事業税に計上します。
過年度分の消費税は、損益計算書「特別損失の部」の「前期損益修正損」に計上します。
還付分
還付法人税等の場合は、貸借対照表「流動資産の部」の
未収還付法人税等として計上して下さい。
還付消費税の場合は、貸借対照表「流動資産の部」の
未収消費税として計上して下さい。
仮払税金、仮払法人税等、仮払消費税
仮払税金、仮払法人税等、仮払消費税は、中間又は予定申告による納付額を一時的に処理した科目の場合もあり、
これらの一時的な科目は、決算時に振り替えられるべきものです。
建設業財務諸表に計上する場合には、一時的な科目でないことを明確化するため、
未収還付法人税等、未収消費税など、明確にわかる科目名で計上して下さい。
お知らせ・ご注意
- 建設業財務諸表は、決められた勘定科目に振り分けて計上するのが基本です。
決められた勘定科目に該当しない場合で金額が大きい場合には、科目追加して金額計上できます。
金額が小さい場合には、同じ分類内の「雑費」や「その他」に合算して計上します。
- ここでお知らせしている内容は、一般的なケースについてお知らせしています。
必ずしも全てのケースでこのようにしなければならないというものではありませんので、あらかじめご了承下さい。
- 建設業財務諸表に関するFAQ(よくある質問)はこちら、
仕訳がわからない場合はこちらをご覧下さい。
- 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です。
- 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。
- 代理申請の場合、なりすまし申請を防ぐために、行政書士登録された住所に結果通知書を発送します。