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決算期変更がある場合 | 経営状況分析申請 | CIAC.JP

審査基準日(直前決算末日)から遡って36ヶ月以内に、決算期変更(12ヶ月未満の事業年度)がある場合には、 以下の2通りの入力方法で申請できます。

  1. 各事業年度の金額をそのまま入力
  2. 12ヶ月換算した金額を入力

審査対象事業年度の期末日と期首日

決算期変更があった場合でも、審査対象事業年度は必ず12ヶ月になります。
期末日は、各事業年度の期末日になります。
期首日は、各事業年度の期末日から遡って(1年前-1)の日付になります。

経営状況分析申請書の審査対象事業年度欄

経営状況分析申請書の審査対象事業年度欄は、以下のように記入して下さい。

1)直近の決算期に決算期変更(3月決算から9月決算に変更)

  期間 処理の区分① 処理の区分②
審査対象事業年度 平成27年10月1日~平成28年9月30日 02 (空欄)
前審査対象事業年度 平成26年4月1日~平成27年3月31日 00 (空欄)
前々審査対象事業年度 平成25年4月1日~平成26年3月31日 00 (空欄)

2)前期に決算期変更(3月決算から9月決算に変更)

  期間 処理の区分① 処理の区分②
審査対象事業年度 平成27年10月1日~平成28年9月30日 00 (空欄)
前審査対象事業年度 平成26年10月1日~平成27年9月30日 02 (空欄)
前々審査対象事業年度 平成26年4月1日~平成27年3月31日 00 (空欄)

以上のように、決算期変更のあった審査対象事業年度は期間が重複します。

お知らせ・ご注意

  1. 決算期変更がある場合は、換算前の財務諸表や換算書等の送付をお願いする場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
  2. 決算期変更がある場合には、結果通知書発送まで、通常よりも余計にお時間を頂く場合があります。
  3. 換算していない財務諸表で経営状況分析申請をされた場合には、 経営規模等評価申請・総合評定値請求時に、 換算書を作成して、許可行政庁にお持ち頂くことをお勧めします。 詳細はこちらをご覧下さい。

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