(株)建設業経営情報分析センター
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国土交通大臣登録
経営状況分析機関 登録番号22

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新設法人 | 経営状況分析申請 | CIAC.JP

新設法人の経営状況分析申請は、以下の点にご注意下さい。 新設法人の第1期決算期を迎える前でも、経営状況分析申請できます。 初めて経営状況分析申請される場合はこちらも併せてご覧下さい。

データ入力方法

新設法人のデータ入力方法は、以下をご覧下さい。

  1. 第1期終了後のデータ入力方法
  2. 第2期終了後のデータ入力方法
  3. 第3期終了後のデータ入力方法

免税事業年度は税込、課税事業年度は税抜

免税事業年度は消費税込で財務諸表金額を入力して、申請して頂く必要があります。 一方、課税事業年度は消費税抜で財務諸表金額を入力する必要があります(経審を受審する場合)。 消費税の扱いについてはこちらを、 税込金額から税抜金額への修正についてはこちらご覧下さい。

第1期、第2期は原則免税業者

第1期、第2期は原則として免税業者になります。 但し、資本金額が1千万円以上の場合や、特定期間の課税売上高が1千万円以上の場合などは課税業者になります。 詳細はこちらをご覧下さい。

法人成りの場合も第1期、第2期は原則免税業者になります。

経営状況分析申請 追加シート

新設法人の場合には、申請内容を確実に把握するため、 経営状況分析申請 追加シートの提出をお願いしています。

新設法人の場合は、営業年数と各事業年度の月数を確実に把握するために、会社設立日を記載して頂いています。 経営状況評点Yは、基本的には、直前36ヶ月分の財務諸表データから算出しますが、 36ヶ月に満たない場合には、評点算出方法が異なるケースがあります。

新設法人に関するFAQ

  1. 新設法人の第1期経営状況分析申請はこちらのFAQもご覧下さい。
  2. 新設法人の決算期前経営状況分析申請はこちらのFAQもご覧下さい。

お知らせ・ご注意

  1. 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
  2. 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  3. 経営状況分析申請時に多い修正はこちらをご覧下さい。
  4. 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません
  5. 登録経営状況分析機関には、守秘義務があります。 審査の内容や追加で必要になる書類等については、一切お教えできません。
  6. 虚偽の申請が疑われる場合には、 結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
  7. 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。 公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。
  8. 代理申請の場合、なりすまし申請を防ぐために、行政書士登録された住所に結果通知書を発送します。