法人成りの場合も第1期、第2期は原則免税事業者になります。 但し、令和5年10月1日に開始したインボイス制度の適格請求書発行事業者として登録できるのは、 課税事業者に限られますので、適格請求書発行事業者として登録する場合には、課税業者になる必要があります。
納税義務の有無の判定は、事業者単位で行いますので、法人成りする前の個人と、 法人成り後の法人とは別々に判断します。 したがって、法人成りに係る個人事業者の前々年の課税売上高が1,000万円を超える場合でも、 法人成り後の法人の第1期、第2期は原則免税業者になります。