(株)建設業経営情報分析センター
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法人成り | 経営状況分析申請 | CIAC.JP

法人成りの場合も第1期、第2期は原則免税事業者になります。 但し、令和5年10月1日に開始したインボイス制度適格請求書発行事業者として登録できるのは、 課税事業者に限られますので、適格請求書発行事業者として登録する場合には、課税業者になる必要があります。

納税義務の有無の判定は、事業者単位で行いますので、法人成りする前の個人と、 法人成り後の法人とは別々に判断します。 したがって、法人成りに係る個人事業者の前々年の課税売上高が1,000万円を超える場合でも、 法人成り後の法人の第1期、第2期は原則免税業者になります。

関連情報

  1. 国税庁 個人事業者の法人成りの場合の課税売上高の判定
  2. 国税庁 基準期間がない法人の納税義務の免除の特例

お知らせ・ご注意

  1. 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
  2. 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  3. 経営状況分析申請時に多い修正はこちらをご覧下さい。
  4. 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません
  5. 登録経営状況分析機関には、守秘義務があります。 審査の内容や追加で必要になる書類等については、一切お教えできません。
  6. 虚偽の申請が疑われる場合には、 結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
  7. 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。 公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。
  8. 代理申請の場合、なりすまし申請を防ぐために、行政書士登録された住所に結果通知書を発送します。