トップ > 経営状況分析申請 > 新設法人 > 最初の決算期前
新設法人で、最初の決算期を迎える前でも、経営状況分析申請は可能です。 但し、建設業許可を受けていることが必須条件です。
開始貸借対照表の提出が必要になります。以下のファイルをご利用下さい。
(*)開始貸借対照表の日付は、会社設立日を記入して下さい。
その他に以下の書類の提出が必要になります。
経営状況分析申請書の審査対象事業年度欄は、以下のように記入して下さい。
(*)会社設立日が平成28年6月1日の場合
期間 | 処理の区分① | 処理の区分② | |
---|---|---|---|
審査対象事業年度 | 平成28年6月1日~平成28年6月1日 | 04 | 20 |
前審査対象事業年度 | (空欄) | (空欄) | (空欄) |
前々審査対象事業年度 | (空欄) | (空欄) | (空欄) |
以下の記載例も参考にして下さい。
経営状況分析申請書 記載例
最初の決算期を迎える前の結果通知書を、許可行政庁に提出した際に、「これはおかしい」と受付を拒否されたと報告を受けたことがあります。 最初の決算期を迎える前の審査では、決算書がない状態で審査をしますので、結果通知書に記載の各数値・金額は、決算書がある場合とかなり異なる数値・金額が記載されます。 このため、許可行政庁提出時には「最初の決算期を迎える前の申請」であることをはっきりと伝えて下さい。