(株)建設業経営情報分析センター
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国土交通大臣登録
経営状況分析機関 登録番号22

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処理の区分② | 経営状況分析申請書 | CIAC.JP

経営状況分析申請書の「処理の区分②」欄は、以下の表を参考にして、該当する場合のみ入力して下さい。 (*)通常は空欄になります。

コード 処理の種類
10 申請者について会社の合併が行われた場合で合併後最初の事業年度の終了の日を審査基準日として申請するとき
11 申請者について会社の合併が行われた場合で合併期日又は合併登記の日を審査基準日として申請するとき
12 申請者について建設業に係る事業の譲渡が行われた場合で譲渡後最初の事業年度の終了の日を審査基準日として申請するとき
13 申請者について建設業に係る事業の譲渡が行われた場合で譲受人である法人の設立登記日又は事業の譲渡により 新たな経営実態が備わつたと認められる日を審査基準日として申請するとき
14 申請者について会社更生手続開始の申立て、民事再生手続開始の申立て又は特定調停手続開始の申立てが行われた場合で 会社更生手続開始決定日、会社更生計画認可日、会社更生手続開始決定日から会社更生計画認可日までの間に決算日が到来した 場合の当該決算日、民事再生手続開始決定日、民事再生手続開始決定日から民事再生計画認可日までの間に決算日が到来した 場合の当該決算日又は特定調停手続開始申立日から調停条項受諾日までの間に決算日が到来した場合の当該決算日を審査基準日 として申請するとき
15 申請者が、国土交通大臣の定めるところにより、外国建設業者の属する企業集団に属するものとして認定を受けて申請する場合
16 申請者が、国土交通大臣の定めるところにより、その属する企業集団を構成する建設業者の相互の機能分担が相当程度なされている ものとして認定を受けて申請する場合
17 申請者が、国土交通大臣の定めるところにより、建設業者である子会社の発行済株式の全てを保有する親会社と当該子会社からなる 企業集団に属するものとして認定を受けて申請する場合
18 申請者について会社分割が行われた場合で分割後最初の事業年度の終了の日を審査基準日として申請するとき
19 申請者について会社分割が行われた場合で分割期日又は分割登記の日を審査基準日として申請するとき
20 申請者について事業を承継しない会社の設立後最初の事業年度の終了の日より前の日に申請する場合
21 申請者が、国土交通大臣の定めるところにより、一定の企業集団に属する建設業者(連結子会社)として認定を受けて申請する場合

お知らせ・ご注意

  1. 経営状況分析手数料は7,700円(税込)です。
  2. 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
  3. 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  4. 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません
  5. 内容確認のために、追加書類(税務申告書類や内訳書など)の提出をお願いする場合がありますので、 あらかじめご了承下さい。追加書類に関するFAQ(よくある質問)はこちらをご覧下さい。
  6. 登録経営状況分析機関には、守秘義務があります。 審査の内容や追加で必要になる書類等については、一切お教えできません。
  7. 虚偽の申請が疑われる場合には、 結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
  8. 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。 公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。
  9. 代理申請の場合、なりすまし申請を防ぐために、行政書士登録された住所に結果通知書を発送します。

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