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第1期、第2期は原則免税業者

新設法人の第1期、第2期は原則として免税業者になります。 但し、令和5年10月1日に開始したインボイス制度適格請求書発行事業者として登録できるのは、 課税事業者に限られますので、適格請求書発行事業者として登録する場合には、課税業者になる必要があります。

免税事業年度は、消費税込の財務諸表を作成して、提出して頂く必要があります。 建設業財務諸表の消費税の扱いについてはこちらをご覧下さい。

納税義務を免除しない特例

資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である法人については、 納税義務を免除しない特例が設けられています。

特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間から課税事業者となります。

特定期間とは、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間で、 個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいいます。

関連情報

  1. 国税庁 基準期間がない法人の納税義務の免除の特例

税務申告時の財務諸表が「税抜か税込」の判定

税務申告時に提出する「法人税事業概況説明書」にある「5 経理の状況 (4)消費税 税抜/税込」のどちらかに○を付けるようになっていますので、 こちらで税務申告時の財務諸表が「税抜/税込」のどちらかを判定できます。

建設業財務諸表は、経審(経営事項審査)を受審する場合には、消費税課税事業年度は税抜 で作成することが必須となっています。

課税事業年度は税抜経理で行い、税務申告時の財務諸表も税抜で作成しておくと、経審申請用財務諸表作成時の手間が省けます (税込金額から税抜金額への変換が不要なため)。 建設業財務諸表の消費税の扱いについてはこちら税込金額から税抜金額への修正についてはこちらをご覧下さい。


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