(株)建設業経営情報分析センター
T4012801014025 
国土交通大臣登録
経営状況分析機関 登録番号22

トップ >  用語解説 >  決算 >  決算期変更

決算期変更 | 用語解説 | CIAC.JP

決算期変更(事業年度の変更)は、例えば3月決算の会社が9月決算に決算期を変更することをいいます。

決算期変更を行う理由は、一時的に多額の売上があった場合に節税のために行ったり、 経審(経営事項審査)の評点アップのために行う場合があります。

決算期間は12ヶ月を超えることはできないので、3月決算の会社が9月決算に変更する場合には、 決算期間は4月1日から9月末日までの6ヶ月間になります。

経営状況分析申請書「処理の区分①」は「02」を記載

経営状況分析申請書「処理の区分①」は「02」を記載します。 決算期変更時の経営状況分析申請についてはこちらをご覧下さい。

決算期変更時には12ヶ月換算が必要

決算期変更を行って、決算期が12ヶ月に満たない場合には、期末日から遡って12ヶ月間の金額換算(損益計算)を行って、 経営状況分析申請を行う必要があります。 経審ソフト経審大臣(R)シリーズには、12ヶ月の金額計算を行う換算書作成機能もあります。

また、経営規模等評価申請時には、期末日から遡って24ヶ月間(2年平均の場合、3年平均の場合は36ヶ月)の工事種類別完成工事高を算出して、 経営規模等評価申請を受ける必要があります。

定款の変更と税務署へ届け出

決算期変更には、定款の変更と税務署へ届け出が必要になります。

お知らせ・ご注意

  1. 経営状況分析の審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
  2. 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  3. 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません
  4. 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。 公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。

トップ
資料請求
経審(経営事項審査)の解説
建設業財務諸表の解説
分析申請
申請手順
分析手数料
新設法人の申請
申請書
処理の区分①
処理の区分②
結果通知書
必要書類
建設業財務諸表
消費税の扱い
申請時に多い修正
サポート
インボイスの発行
経審大臣®フリー版
FAQ(よくある質問)
用語解説