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税法上保存が必要な帳簿・書類をパソコン等で作成した場合は、プリントアウトせずにデータのまま保存することができます。
取引先から紙で受け取った書類やデータをプリントアウトした後に加筆した書類(決算関係書類を除きます。)などについては、 別途「スキャナ保存」制度を利⽤してデータで保存することができます。
訂正削除履歴が残らない帳簿でも、以下の要件を満たせば電子データのまま保存することができます。
データで保存できる帳簿は、正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)に従って作成されている帳簿に限ります。
一定の帳簿を訂正削除履歴が残るなどの「優良な電子帳簿」の要件を満たして保存していれば、 過少申告加算税の軽減措置の適⽤を受けることができます。 (*)あらかじめ届出書を提出している必要があります。