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受取手形割引高 | 用語解説 | CIAC.JP

受取手形割引高(ウケトリテガタワリビキダカ)は、手形の支払期日が来る前に、現金化することで、 手数料や利息を差し引かれた手形(割引手形)のうち、支払期日が来ていないものの額面合計金額です。

受取手形割引高は、貸借対照表の「受取手形」には含まれません。 貸借対照表の「受取手形」には、受取手形割引高と裏書手形譲渡高は含めないで記載することとされています。 但し、受取手形割引高又は裏書手形譲渡高がある場合は、注記表に記載することとされています。

受取手形割引高と裏書手形譲渡高は経営状況分析申請時に必要

受取手形割引高と裏書手形譲渡高は、法人の場合、 「注記表 7(2)「保証債務、手形遡求債務、重要な係争事件に係る損害賠償義務等の内容及び金額」欄に 必ず入力して下さい(詳細はこちら)。 該当がない場合、「該当なし」と入力するか、それぞれ「0千円」と入力して下さい。

割引手形と裏書手形は、支払期日に決済されないと(不渡りになると)、手形の遡及義務が生じて、 手形に記載された支払い主に代わって支払わなければならなくなる可能性があるため、 注記表に合計金額を記載しなければならないことになっています。

注記表の記載例

注記表の記載例はこちらをご覧下さい。

お知らせ・ご注意

  1. 経営状況分析の審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
  2. 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  3. 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません
  4. 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。 公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。

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