受取手形割引高(ウケトリテガタワリビキダカ)は、手形の支払期日が来る前に、現金化することで、 手数料や利息を差し引かれた手形(割引手形)のうち、支払期日が来ていないものの額面合計金額です。
受取手形割引高は、貸借対照表の「受取手形」には含まれません。 貸借対照表の「受取手形」には、受取手形割引高と裏書手形譲渡高は含めないで記載することとされています。 但し、受取手形割引高又は裏書手形譲渡高がある場合は、注記表に記載することとされています。
受取手形割引高と裏書手形譲渡高は、法人の場合、 「注記表 7(2)「保証債務、手形遡求債務、重要な係争事件に係る損害賠償義務等の内容及び金額」欄に 必ず入力して下さい(詳細はこちら)。 該当がない場合、「該当なし」と入力するか、それぞれ「0千円」と入力して下さい。
割引手形と裏書手形は、支払期日に決済されないと(不渡りになると)、手形の遡及義務が生じて、 手形に記載された支払い主に代わって支払わなければならなくなる可能性があるため、 注記表に合計金額を記載しなければならないことになっています。
注記表の記載例はこちらをご覧下さい。