(株)建設業経営情報分析センター
T4012801014025 
国土交通大臣登録
経営状況分析機関 登録番号22

トップ >  用語解説 >  税効果会計

税効果会計 | 用語解説 | CIAC.JP

税効果会計とは、適正な期間損益計算の観点から、 会計上の利益と税務上の利益との差額を調整することです。 「法人税・住民税及び事業税」の納付額を「繰延税金資産」「繰延税金負債」科目を使って期間調整します。

税効果会計の適用は、非上場の中小企業の場合は任意です。

税効果会計の適用がない場合には、以下の勘定科目には、金額計上できません。

  1. 繰延税金資産(貸借対照表「投資その他の資産」)
  2. 繰延税金負債(貸借対照表「固定負債の部」)
  3. 法人税等調整額(損益計算書の最下部付近)
  4. 過年度税効果調整額(株主資本等変動計算書)

繰延税金資産は、赤字が見込まれて、納付する税金がないような場合には計上できません。

繰延税金資産

繰延税金資産は、税効果会計の適用により、「資産」として計上される金額のことです。 投資その他の資産の部「繰延税金資産」に計上します。

繰延税金負債

繰延税金負債は、税効果会計の適用により、「負債」として計上される金額のことです。 固定負債の部「繰延税金負債」に計上します。

法人税等調整額

法人税等調整額は、税効果会計の適用により計上される「法人税、住民税及び事業税」の調整額のことです。

繰延税金資産/繰延税金負債は、法人税とは異なります

未払法人税等を、間違えて繰延税金負債に計上されているケースがあります。 同様に、未収還付法人税等を繰延税金資産に計上されているケースがありますので、ご注意下さい。

参考・関連サイト

  1. 日本公認会計士協会 税効果会計
  2. 日本公認会計士協会 繰延税金資産
  3. 企業会計基準委員会 税効果会計に係る会計基準の一部改正
  4. 金融庁 税効果会計に係る会計基準

お知らせ・ご注意

  1. 流動資産の部「繰延税金資産」は、 令和4年3月改正で、 投資その他の資産の部「繰延税金資産」に一本化して計上することとなりました。
  2. 流動負債の部「繰延税金負債」は、 令和4年3月改正で、 固定負債の部「繰延税金負債」に一本化して計上することとなりました。
  3. 繰延税金資産と繰延税金負債は相殺します。
  4. 税効果会計については、建設業の経理が適正に行われたことに係る確認項目にも記載があります。

トップ
資料請求
経審(経営事項審査)の解説
建設業財務諸表の解説
分析申請
申請手順
分析手数料
新設法人の申請
申請書
処理の区分①
処理の区分②
結果通知書
必要書類
建設業財務諸表
消費税の扱い
申請時に多い修正
サポート
インボイスの発行
経審大臣®フリー版
FAQ(よくある質問)
用語解説