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現在は使用されない勘定科目・仕訳 | CIAC.JP

弊社に申請のあった財務諸表上の現在は使用されない勘定科目あるいは仕訳について解説します。

貸借対照表

  1. 繰延資産に計上されたソフトウエア

損益計算書

  1. 支払利息割引料
  2. 「法人税、住民税及び事業税」に正しく計上していない
  3. 当期利益

繰延資産に計上されたソフトウエア

ソフトウエアを繰延資産に計上する基本通達はすでに廃止されています。 現在は、繰延資産ではなく、無形固定資産に計上します。

以下のサイトも参考にして下さい。
    国税庁 ソフトウエアの取得価額と耐用年数

支払利息割引料

「支払利息割引料」科目は、現在は使用されません。 支払利息手形売却損に分けて計上して下さい。 また、手形売却損の金額が少ない場合は「その他」に計上できます。

企業会計審議会が定めた「金融商品に係る会計基準」によって、割引手形を売却によって譲渡・消滅した手形 と考えることになりました。

以下のサイトも参考にして下さい。
    関東信越税理士会 税務コンテンツ 手形売却損

「法人税、住民税及び事業税」に正しく計上していない

当期の利益に関連する金額を課税標準として課される法人税、住民税及び事業税は、 発生基準により当期で負担すべき金額に相当する金額を損益計算書において、 「税引前当期純利益(損失)」の次に「法人税、住民税及び事業税」として計上します。 なお、赤字法人でも、均等割法人住民税が発生しますので、 「法人税、住民税及び事業税」が0になることは通常ありません。

参考・関連サイト

  1. 関東信越税理士会 法人税、住民税及び事業税
  2. J-Net21 法人税の欠損金の繰戻し還付について教えてください。

当期利益

「当期利益」は、旧商法の計算書類規則で使用されていました。 現在は「当期純利益」になります。

お知らせ・ご注意

  1. 建設業財務諸表に関するFAQ(よくある質問)はこちら仕訳がわからない場合はこちらをご覧下さい。
  2. 決算書類の作成は信頼できる税理士・公認会計士の先生に依頼して下さい。
  3. 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です。
  4. 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません
  5. 虚偽の申請が疑われる場合には、 結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
  6. 決算書類に明らかな問題が見つかったときは、審査できない場合もあります
  7. 登録経営状況分析機関には、守秘義務があります。 審査の内容や追加で必要になる書類等については、一切お教えできません。
  8. 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。 公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。
  9. 代理申請の場合、なりすまし申請を防ぐために、行政書士登録された住所に結果通知書を発送します。

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