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税込金額から税抜金額への修正 | 建設業財務諸表 | CIAC.JP

税務申告時の財務諸表が税込の場合は、 消費税課税事業年度の決算期は税抜金額に修正して、 建設業財務諸表を作成することが必須です(経審申請する場合)。

消費税課税事業年度は税抜決算をお勧めします

消費税に関する「課税/非課税/対象外」等の属性は、科目あるいは仕訳ごとに異なります (消費税区分についてはこちら)。 決算書類の作成及び税込金額から税抜金額への修正は信頼できる税理士・公認会計士の先生に依頼して下さい。

税込金額を全て、単純に(1+消費税率)で割った金額で提出されたケースがありましたが、正しい金額でないと審査できません。

税抜の残高試算表あるいは算出過程が記された計算書類の提出

税込決算を行い、税抜金額で申請された場合には、 税抜の残高試算表あるいは税抜金額の算出過程が記された計算書類などの提出をお願いしてします。 また、審査に時間がかかりますので、あらかじめご了承下さい。

お知らせ・ご注意

  1. 消費税の扱いについてはこちらをご覧下さい。
  2. 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
  3. 虚偽の申請が疑われる場合には、 結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
  4. 決算書類に明らかな問題が見つかったときは、審査できない場合もあります
  5. 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。 公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。
  6. 代理申請の場合、なりすまし申請を防ぐために、行政書士登録された住所に結果通知書を発送します。

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