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雑収入/雑損失として金額計上  | FAQ(よくある質問)

Q

雑収入または雑損失として金額計上できますか?

A

建設業財務諸表では、科目追加する場合は 内容のわかる科目名で科目追加することとされています。 雑収入または雑損失として金額計上しないで、金額が少ない場合には「その他」に合算するか、 内容のわかる科目名で科目追加して下さい。 「その他」科目に属する資産又は負債(流動資産、流動負債、固定負債)は、 その金額が資産等総額の100分の5を超えるものは勘定科目を明記する必要があります。 詳細はこちらをご覧下さい。

お知らせ・ご注意

  1. 申請者ご自身でどう仕訳すればいいかわからない場合には、 建設業財務諸表に精通した公認会計士、税理士、行政書士の先生にご相談をお勧めします。 それでもわからない場合には、行政書士資格をお持ちの諸先生に代理申請をお願いして下さい。
  2. 建設業財務諸表に精通した公認会計士・税理士の先生は、あらかじめ建設業財務諸表に仕訳しやすいように 決算書の勘定科目を決定しています。 税務申告書の作成は、建設業財務諸表に精通した公認会計士・税理士の先生にお願いすると、 建設業財務諸表の仕訳がスムーズに行えます。
  3. 間違って科目追加されることが多い勘定科目はこちらをご覧下さい。
  4. 建設業財務諸表に関するFAQ(よくある質問)はこちら仕訳がわからない場合はこちらをご覧下さい。
  5. 虚偽の申請が疑われる場合には、 結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
  6. 決算書類に明らかな問題が見つかったときは、審査できない場合もあります
  7. 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。 また、公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。
  8. 代理申請の場合、なりすまし申請を防ぐために、行政書士登録された住所に結果通知書を発送します。

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