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前々期と前期の確認書類
前々期と前期の確認書類 | 減価償却実施額 | 申請時に多い修正
前々期と前期の減価償却実施額の確認書類は、前々期及び前期の別表16(1)(2)等を添付して頂くか、
昨年受領した経営状況分析結果通知書でも構いません。
まれに昨年受領した経営規模等評価結果通知書を添付される方がいらっしゃいますが、
経営規模等評価結果通知書には減価償却実施額は記載されていませんので、
経営規模等評価結果通知書では減価償却実施額の確認はできません。
経営規模等評価結果通知書ではなく、経営状況分析結果通知書を添付して下さい。
お知らせ・ご注意
- 昨年受領した経営状況分析結果通知書は、弊社が発行したものでなくても構いません。他社が発行したものでも結構です。
- 個人の場合には、減価償却実施額の確認書類として、青色申告決算書又は収支内訳書一式(白色申告用)が必要になりますが、
マイナンバー欄に記載がある場合は、塗りつぶしてから提出して下さい。
- 減価償却実施額は、財務諸表からは算出できません。
固定資産減価償却内訳書あるいは税務申告書別表16(1)(2)等の合計金額から算出します。
- 減価償却実施額に関するFAQ(よくある質問)はこちらをご覧下さい。