(株)建設業経営情報分析センター
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損益計算書 | 誤って追加・計上される勘定科目

ここでは、損益計算書の決められた勘定科目に該当するのに、 誤って科目追加されることが多い勘定科目について解説しています。

販売費及び一般管理費

  1. 賞与、賞与引当金繰入額
  2. 事務員給与
  3. 雑給
  4. 退職給付費用
  5. 弔慰金、慶弔費
  6. 消耗品費、新聞図書費、図書研究費
  7. 通信費、旅費交通費、運賃、通勤費
  8. 水道光熱費、燃料費
  9. 修繕費
  10. 賃借料
  11. 諸会費
  12. 手数料
  13. 支払報酬、顧問料
  14. 管理諸費
  15. 会議費
  16. リース料
  17. 役員保険料
  18. 貸倒償却

営業外収益、営業外費用、法人税等

  1. 受取配当金
  2. 支払利息割引料
  3. 雑損失、雑収入、雑益、雑支出
  4. 法人税等調整額

お知らせ・ご注意

  1. 建設業財務諸表は、決められた勘定科目に振り分けて計上することが基本です。 決められた勘定科目に該当しない場合で金額が大きい場合には、科目追加して金額計上できます。 金額が小さい場合には、同じ分類内の「雑費」や「その他」に合算して計上します。
  2. 損益計算書(法人用)の勘定科目分類はこちら損益計算書(個人用)の勘定科目分類はこちらをご覧下さい。
  3. ここでお知らせしている内容は、一般的なケースについてお知らせしています。 必ずしも全てのケースでこのようにしなければならないというものではありませんので、あらかじめご了承下さい。
  4. 建設業財務諸表に関するFAQ(よくある質問)はこちら仕訳がわからない場合はこちらをご覧下さい。
  5. 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
  6. 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です。
  7. 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません
  8. 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。 公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。
  9. 代理申請の場合、なりすまし申請を防ぐために、行政書士登録された住所に結果通知書を発送します。