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法人税等調整額
「法人税等調整額」は、税効果会計を適用している場合にのみ金額計上できます。 「法人税、住民税及び事業税」に計上すべき金額を間違って計上している場合があります。
金額移行・合算機能を使用すれば、簡単に金額移行できます。
決算書に「法人税等充当額」科目が計上されている場合は、「法人税等調整額」ではなく、「法人税、住民税及び事業税」に計上して下さい。
法人税等調整額は、『税効果会計の適用により計上される 法人税、住民税及び事業税の調整額。』とされています。