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兼業分の棚卸資産や商品は、販売用資産として計上して、科目削除して下さい。 (*)販売用資産は、「様式第十五号 貸借対照表」様式で決められた勘定科目ではありませんが、 棚卸資産、商品は「販売用資産」として計上することとされています。
「貸借対照表-設定」画面で「□販売用資産」をチェックすると、科目追加できます。
「様式第二十五号の十五(第二十一条の九第一項関係) 経営状況分析結果報告書」に「販売用資産」として報告すべき科目として明記されています。