トップ > 申請時に多い修正 > 建設業財務諸表 > 損益計算書 > 「退職金」科目を退職金と関係のない科目名に変更
「退職金」科目は、科目名の変更ができるようになっていますが、これは「退職給付費用」など、 退職金にかかわる科目のときだけ、変更して使用することができます。
退職金と関係のない科目名に変更して、金額計上しないで下さい。
退職金と関係のない科目を追加計上したい場合は、別途科目追加して計上して下さい。
経審大臣(R)シリーズでは、「退職金」科目は、科目名の変更ができるようになっていることを示す青色で表示されています。 場所としては、従業員給料手当と法定福利費の間になります。
「退職金」科目をマウス左クリックすると、科目名の変更ができます。
「退職金」科目は、『役員及び従業員に対する退職金(退職年金掛金を含む)。 ただし、退職給付に係る会計基準を適用する場合には、退職金以外の退職給付費用等の適当な科目により記載すること。 なお、いずれの場合においても異常なものを除く。』とされています。