トップ > 経営状況分析申請 > 「電子記録債権」等の取扱い変更
「電子記録債権」は「受取手形」に、「電子記録債務」は「支払手形」に金額計上するようにお願いしていましたが、 「電子記録債権」「電子記録債務」を科目追加して計上しても構わないという取扱いに変更しました。 他社から弊社へ経営状況分析申請を変更するときに仕訳を変更しなくてよいようにするために、取扱いを変更しました。 なお、 建設業法施行規則別記様式第十五号及び第十六号の国土交通大臣の定める勘定科目の分類には、 「電子記録債権」「電子記録債務」という勘定科目はありません。
従来通り、「電子記録債権」は「受取手形」に、「電子記録債務」は「支払手形」に計上して頂いても構いませんし、 「電子記録債権」「電子記録債務」を科目追加して計上して頂いても構いません。
経審ソフト経審大臣®シリーズは、2026年9月14日のアップデートで、 科目追加した「電子記録債権」「電子記録債務」を評点Yの算出時に反映するように仕様変更しました。 評点Y算出時に反映されることを示す「背景色を黄色」にしています。
「電子債権」や「電子債務」などという科目名で追加した場合には、評点には反映されません。 科目名が「電子記録債権」「電子記録債務」に完全に一致していて、正しい分類内に科目追加されていないと、 評点には反映されませんので、ご注意下さい。
「受取手形」「電子記録債権」「支払手形」「電子記録債務」は、営業キャッシュフロー算出時に使用します。 具体的には、「受取手形」「電子記録債権」は「売掛債権」に、「支払手形」「電子記録債務」は「仕入債務」に反映されます。 営業キャッシュフロー算出式はこちらをご覧下さい。 「売掛債権増減額」「仕入債務増減額」は、 「財務諸表-その他」画面の[増減額 再計算]ボタンをクリックすると増減額を再計算できます。