(株)建設業経営情報分析センター
T4012801014025 
国土交通大臣登録
経営状況分析機関 登録番号22

トップ >  経営状況分析申請 >  決算期変更がある場合 >  12ヶ月換算した金額を入力

12ヶ月換算した金額を入力 | 決算期変更がある場合

12ヶ月未満の事業年度の金額に、12ヶ月換算した金額を入力します。 この方法は、前期あるいは前々期に決算期変更(12ヶ月未満の事業年度)があり、 換算後の金額がわかっている場合に便利です。

12ヶ月換算した金額を入力する必要のある財務諸表は以下のものです。

  1. 損益計算書
  2. 完成工事原価報告書
  3. 兼業事業売上原価報告書(兼業がある場合)
  4. 「財務諸表-その他」画面で入力する減価償却実施額

この方法では、期末日は各事業年度の期末日になり、 期首日は各事業年度の期末日から遡って(1年前-1)の日付になります。

12ヶ月換算した金額を入力する方法では、「財務諸表-整合性確認」画面で、当期純利益が不一致になりますが、 これはやむを得ないことです。 損益計算書は12ヶ月換算を行い、株主資本等変動計算書は12ヶ月換算しませんので、一致しなくても問題はありません。

お知らせ・ご注意

  1. 決算期変更がある場合は、換算前の財務諸表や換算書等の送付をお願いする場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
  2. 決算期変更がある場合には、結果通知書発送まで、通常よりも余計にお時間を頂く場合があります。
  3. 換算していない財務諸表で経営状況分析申請をされた場合には、経営規模等評価申請時に、 換算書を作成して、お持ち頂くことをお勧めします。 経営規模等評価申請時には、12ヶ月に換算した金額を記載した書類を要求される場合があります。 換算書には、12ヶ月に換算した完成工事高等が記載されています。

トップ
資料請求
経審(経営事項審査)の解説
建設業財務諸表の解説
分析申請
申請手順
分析手数料
初めての申請
新設法人の申請
決算期変更
申請書
処理の区分①
処理の区分②
結果通知書
必要書類
建設業財務諸表
消費税の扱い
申請時に多い修正
サポート
インボイスの発行
経審大臣®フリー版
FAQ(よくある質問)
用語解説