(株)建設業経営情報分析センター
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経営状況分析機関 登録番号22

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税務申告書の提出後 | 申請時期 | CIAC.JP

経営状況分析申請時には、直前決算期の決算書から建設業財務諸表を作成する必要がありますので、 税務申告書の作成・提出が済んでから申請するようにして下さい。

1年以上前に終了した決算期については申請できません

1年以上前に終了した決算期については申請できませんのでご注意下さい。 経営状況分析申請が1年以内でも、 その後の経営規模等評価申請が新しい決算期に入ってしまった場合には、 許可行政庁で経営規模等評価申請を断られる可能性がありますので、 新しい決算期を迎える直前に申請される場合には十分ご注意下さい。

経営規模等評価申請は直接許可行政庁に問い合わせ

経営規模等評価申請の受付可能時期・混雑状況等は、許可行政庁によって異なりますので、直接許可行政庁にお問い合わせ下さい。

初めての経営状況分析申請は、時間に余裕を持って

初めて経営状況分析を申請される場合は、申請書類や財務諸表データの不備が多く見受けられ、修正に時間がかかる可能性が高いので、 時間に余裕を持って申請されることをお勧めします。

お知らせ・ご注意

  1. 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
  2. 弊社からの連絡は、メールで行います。 外出が多い方でも、帰社後にデータや申請書の修正を行い、修正が終わった時点で、お送り頂ければ結構です。 オンライン申請・メール・FAXは24時間受信。外出の多い方でも、困ることなく、経営状況分析申請が行えます。
  3. FAX等でお送り頂いた内容が不鮮明な場合には、再送信して頂くか、 メール添付、または郵送による再送をお願いする場合があります。あらかじめご了承下さい。
  4. 審査のために、弊社においで頂く必要は一切ございません。 オンライン申請、メール、FAX、郵送で、審査は全て完了します。
  5. 連結対象の子会社が、 単体で建設業許可を要する工事の受注を行う場合には、単独決算として申請して下さい。
  6. 合併、譲渡、会社分割、経営再建があった場合には、事前に許可を受けた行政庁にご相談下さい。
  7. インボイス(適格請求書)が必要な場合はこちらをご覧下さい。
  8. 経営状況分析申請を頂いた建設会社のお客様には、翌年決算期終了後に、 「経営状況分析申請のご案内」を郵送します。
  9. 会計事務所、行政書士事務所など代理申請の場合には、結果通知書に次回申請用の郵便振替用紙を添付します。

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