トップ >
用語解説 >
法人成り
法人成り | 用語解説 | CIAC.JP
法人成りとは、個人事業者が会社を設立して、事業形態を個人から法人へ移行することです。
「法人化」と呼ばれることもあります。
法人成りのメリットは、所得に対する税法上の取り扱いの違いによって節税となる可能がある、
取引先の開拓が容易になるなどのメリットが一般的に言われています。
一方、個人事業者の場合に比べて、事務負担が増大するなどのデメリットも存在します。
法人成りの条件(事業承継の条件)
法人成りの条件(事業承継の条件)は、以下の全ての項目を満たす必要があります。
- 被承継人が建設業を廃業すること
- 被承継人が50%以上を出資して設立した法人であること
- 被承継人の事業年度と承継法人の事業年度が連続すること
- 承継法人の代表権を有する役員が被承継人であること
被承継人:建設業を営業していた個人
承継法人:設立した建設会社
お知らせ・ご注意
- 法人成りの際の手続きなど、許可行政庁(都道府県の土木事務所等)によって、対応が異なる可能性がありますので、
詳細は許可行政庁へお問い合わせ下さい。
- 個人事業の時点で建設業許可を有していない場合には、法人成りとして審査できません。新設法人として審査します。