建設工事を請け負う場合には、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。 ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
建設業許可は、大臣許可と知事許可の2種類があります。
大臣許可は、二つ以上の都道府県の区域内に、営業所を設けて営業しようとする場合に必要になります。 一方、知事許可は、一つの都道府県の区域内のみに、営業所を設けて営業しようとする場合になります。
大臣許可と知事許可は、営業所の所在地で区分されるもので、営業できる区域または建設工事を施工できる区域に制限はありません。
建設業許可は、下請契約の規模等によって、一般建設業と 特定建設業の2種類があります。
発注者から直接請け負う請負金額については、一般建設業、 特定建設業に関わらず制限はありません。
建設業許可の有効期間は5年間です。このため、5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。 なお、この更新の申請は、許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行うことが必要になります。