特定建設業は、『発注者から直接請け負った1件の工事代金について、4,500万円(建築工事業の場合は7,000万円)以上となる 下請契約を締結する場合』に必要になる建設業許可です。
令和5年1月1日から、特定建設業の許可、監理技術者の配置及び施工体制台帳の作成を要する下請代金額の下限について、 4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)から4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)に引き上げられました。 金額要件の変更はこちらをご覧下さい。
上記特定建設業に該当しない場合には、一般建設業許可で問題ありません。
指定建設業について、特定建設業の許可を受けようとする場合は、 国土交通大臣が定める国家資格者等を営業所に置かなければなりません(営業所専任技術者)。
特定建設業の許可を取得するには、以下のすべてに該当する必要があります。
一般建設業と特定建設業で、経審評点の算出式に違いはありません。但し、申請書には「一般/特定」を明記する必要があります。