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仮払法人税等 | 税金科目 | 用語解説 | CIAC.JP

仮払法人税等は、中間納付法人税、住民税、事業税など、支払った法人税等を一時的に計上する勘定科目です。 決算時には、以下のように振り替えます。

建設業財務諸表では、過年度分の法人税等は、損益計算書の法人税、住民税及び事業税に振り替えます。 還付分は、貸借対照表「流動資産の部」の未収還付法人税等に振り替えます。

お知らせ・ご注意

  1. ここでお知らせしている内容は、一般的なケースについてお知らせしています。 必ずしも全てのケースでこのようにしなければならないというものではありませんので、あらかじめご了承下さい。
  2. 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  3. 税込決算を行い、税抜金額で申請されている場合には、通常よりも審査に時間がかかります
  4. 虚偽の申請が疑われる場合には、 結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
  5. 決算書類に明らかな問題が見つかったときは、審査できない場合もあります
  6. 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。 公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。
  7. 代理申請の場合、なりすまし申請を防ぐために、行政書士登録された住所に結果通知書を発送します。

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