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法人税、住民税及び事業税 | 税金科目 | 用語解説 | CIAC.JP

当該事業年度に税引前当期純利益に対する法人税等(法人税、住民税及び利益に関する金額を課税標準として課される事業税)の額 並びに法人税等の更正、決定等による納付税額及び還付税額とされています。 損益計算書「法人税等」に計上されています。

法人事業税の所得基準(所得割)部分については、損益計算書「法人税等」の「法人税、住民税及び事業税」に計上します。

お知らせ・ご注意

  1. ここでお知らせしている内容は、一般的なケースについてお知らせしています。 必ずしも全てのケースでこのようにしなければならないというものではありませんので、あらかじめご了承下さい。
  2. 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  3. 税込決算を行い、税抜金額で申請されている場合には、通常よりも審査に時間がかかります
  4. 虚偽の申請が疑われる場合には、 結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
  5. 決算書類に明らかな問題が見つかったときは、審査できない場合もあります
  6. 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。 公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。
  7. 代理申請の場合、なりすまし申請を防ぐために、行政書士登録された住所に結果通知書を発送します。

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