トップ > 建設業財務諸表の解説 > 作成のポイント > 振り替え(営業債権等)
以下に該当する場合は、振り替えが必要です。
「完成工事未収入金」等の営業債権で、倒産等により債権を回収できないことが明らかな場合は、 「投資その他の資産」の「破産更生債権等」へ振り替えて下さい。
「貸付金」「前払費用」は、1年以内に回収できないことが明らかな場合は、 「投資その他の資産」の「長期貸付金」「長期前払費用」に計上して下さい(ワンイヤールール)。
同様に「借入金」についても、1年以内に返済期日が来ないものについては、 「固定負債」の「長期借入金」に計上して下さい。