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監督処分
監督処分 | 用語解説 | CIAC.JP
建設業者が建設工事を適正に施工しなかったなど場合には、
建設業法及び「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」に基づき、厳正に対処されます。
監督処分には、以下の3つがあります。
① 建設業者が建設工事を適正に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれが大であるとき
② 建設業者が請負契約に関し不誠実な行為をしたとき
③ 建設業者(建設業者が法人であるときは、当該法人又はその役員等)又は政令で定める使用人が業務に関し他の法令に違反し、建設業者として不適当であると認められるとき
④ 一括下請負の禁止の規定に違反したとき、又は特定専門工事の下請負人がその下請負に係る建設工事を他人に請け負わせたとき
⑤ 主任技術者又は監理技術者が工事の施工の管理について著しく不適当であり、かつ、その変更が公益上必要であると認められるとき
⑥ 建設業者が無許可業者と下請契約(軽微な建設工事に係る契約を除く。)を締結したとき
⑦ 下請負人である建設業者が、特定建設業以外の建設業を営む者と下請代金の額が4,500万円(当該建設業が建築工事業である場合においては、 7,000万円)以上となる下請契約を締結したとき
⑧ 建設業者が、情を知って営業停止期間中の建設業者と下請契約を締結したとき
⑨ 履行確保法(第3条第1項 、第5条又は第7条第1項の規定)に違反したとき
⑩ 建設業法、入札契約適正化法(第15条第2項又は第3項)又は履行確保法(第3条第6項、第4条第1項、第7条第2項、第8条第1項若しくは第2項又は第10条)の規定に違反したとき
- 指示処分の対象行為のうち、上記①~⑨のいずれかに該当するとき(※その事実について情状が重く、建設業者に対する指示処分のみでは十分でないと認められ、
かつ、情状が特に重いとして許可の取消し処分に至るものでないもの)
- 指示処分に従わないとき
許可取消
- 建設業の許可要件を満たさなくなった場合
- 一定の欠格事由に該当したとき
- 許可換えが必要であるにもかかわらず、新たな許可を受けないとき
- 許可を受けてから1年以内に営業を開始せず、又は引き続いて1年以上営業を休止した場合
- 許可に係る建設業者を廃業等したとき
- 不正の手段により許可を受けたとき
- 指示処分対象行為のうち、上記①~⑨のいずれかに該当し、情状特に重い場合又は営業停止処分に違反したとき
- 建設業の許可を受けた建設業者が付された条件に違反したとき
参考・関連サイト
-
国土交通省関東地方整備局 建設工事の適正な施工を確保するための建設業法(令和5.1版)
-
東京都都市整備局 建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準
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