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消費税の扱い | 建設業財務諸表 | CIAC.JP

経審(経営事項審査)申請時の建設業財務諸表は、事業年度毎に、 課税事業年度分の財務諸表は税抜金額で、 免税事業年度分は税込金額で提出する必要があります。

税務申告時の財務諸表を税込で提出していても、 課税事業年度分は税抜の建設業財務諸表を提出することが 必須になります(経審を受審する場合)。

「税抜処理方式/税込処理方式」の明記

法人の場合は、 注記表「2.重要な会計方針 (5)消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理の方法」欄に記載する必要があります。 「税抜処理方式」または「税込処理方式」と明記して下さい。

個人の場合には、 貸借対照表「注 消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理の方法」欄に記載する必要があります。 「税抜処理方式」または「税込処理方式」と明記して下さい。

また、財務諸表表紙にも「税抜処理方式/税込処理方式」等の記載するのが一般的ですので、そちらにも併せて明記して下さい。

税務申告時の財務諸表が税込の場合

税務申告時の財務諸表が税込の場合は、 免税事業年度分の決算期の場合にはそのまま税込金額で 建設業財務諸表の金額を入力して下さい。

課税事業年度の決算期は税抜金額に修正して 建設業財務諸表の金額を入力して下さい。 税込金額から税抜金額への修正についてはこちらをご覧下さい。

お知らせ・ご注意

  1. 税務申告時の財務諸表についてはこちらをご覧下さい。
  2. 建設業財務諸表に関するFAQ(よくある質問)はこちらをご覧下さい。
  3. 税込決算を行い、税抜金額で申請されている場合には、通常よりも審査に時間がかかります
  4. 虚偽の申請が疑われる場合には、 結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
  5. 決算書類に明らかな問題が見つかったときは、審査できない場合もあります
  6. 行政書士資格をお持ちでない方は、建設会社の代理申請はできません

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