経審(経営事項審査)申請時の建設業財務諸表は、事業年度毎に、 課税事業年度分の財務諸表は税抜金額で、 免税事業年度分は税込金額で提出する必要があります。
税務申告時の財務諸表を税込で提出していても、 課税事業年度分は税抜の建設業財務諸表を提出することが 必須になります(経審を受審する場合)。
免税事業者がインボイス登録を行った場合には、インボイス登録した時点で、課税事業者になります。 このため、決算期の途中でインボイス登録した場合には、 インボイス登録前は税込金額で、 インボイス登録後は税抜金額で、経審申請する必要があります。
法人の場合は、 注記表「2.重要な会計方針 (5)消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理の方法」欄に記載する必要があります。 「税抜処理方式」または「税込処理方式」と明記して下さい。
個人の場合には、 貸借対照表「注 消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理の方法」欄に記載する必要があります。 「税抜処理方式」または「税込処理方式」と明記して下さい。
また、建設業財務諸表表紙にも「税抜処理方式/税込処理方式」等の記載するのが一般的ですので、そちらにも併せて明記して下さい。
税務申告時の財務諸表が税込の場合は、 免税事業年度分の決算期の場合にはそのまま税込金額で 建設業財務諸表の金額を入力して下さい。
課税事業年度の決算期は税抜金額に修正して、 建設業財務諸表の金額を入力して下さい。 税込金額から税抜金額への修正についてはこちらをご覧下さい。