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消費税の扱い
消費税の扱い | 建設業財務諸表 | CIAC.JP
経審(経営事項審査)申請時の建設業財務諸表は、事業年度毎に、
課税事業年度分の財務諸表は税抜金額で、
免税事業年度分は税込金額で提出する必要があります。
税務申告時の財務諸表を税込で提出していても、
課税事業年度分は税抜の建設業財務諸表を提出することが
必須になります(経審を受審する場合)。
「税抜処理方式/税込処理方式」の明記
法人の場合は、
注記表「2.重要な会計方針 (5)消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理の方法」欄に記載する必要があります。
「税抜処理方式」または「税込処理方式」と明記して下さい。
個人の場合には、
貸借対照表「注 消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理の方法」欄に記載する必要があります。
「税抜処理方式」または「税込処理方式」と明記して下さい。
また、財務諸表表紙にも「税抜処理方式/税込処理方式」等の記載するのが一般的ですので、そちらにも併せて明記して下さい。
税務申告時の財務諸表が税込の場合
税務申告時の財務諸表が税込の場合は、
免税事業年度分の決算期の場合にはそのまま税込金額で
建設業財務諸表の金額を入力して下さい。
課税事業年度の決算期は税抜金額に修正して
建設業財務諸表の金額を入力して下さい。
税込金額から税抜金額への修正についてはこちらをご覧下さい。
お知らせ・ご注意
- 財務諸表に多い修正はこちらをご覧下さい。
- 間違って追加されることが多い勘定科目はこちらをご覧下さい。
- 建設業財務諸表の解説はこちらをご覧下さい。
- 建設業財務諸表に関するFAQ(よくある質問)はこちらをご覧下さい。
- 内容確認のために、追加書類(税務申告書類や内訳書など)の提出をお願いする場合がありますので、
あらかじめご了承下さい。追加書類に関するFAQ(よくある質問)はこちらをご覧下さい。
- 決算書類の作成は信頼できる税理士・公認会計士の先生に依頼して下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 消費税課税事業年度は、税抜決算をお勧めします。
- 税込決算を行い、税抜金額で申請されている場合には、通常よりも審査に時間がかかります。
- 建設業財務諸表を千円単位で入力した場合には、通常よりも審査に時間がかかります。
- 虚偽の申請が疑われる場合には、
結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
- 決算書類に明らかな問題が見つかったときは、審査できない場合もあります。