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(株)建設業経営情報分析センター
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消費税の扱い | 建設業財務諸表 | CIAC.JP

経審(経営事項審査)申請時の建設業財務諸表は、事業年度毎に、 課税事業年度分の財務諸表は税抜金額で、 免税事業年度分は税込金額で提出する必要があります。

税務申告時の財務諸表を税込で提出していても、 課税事業年度分は税抜の建設業財務諸表を提出することが 必須になります(経審を受審する場合)。

課税事業年度は税抜決算をお勧めします

免税事業者がインボイス登録を行った場合

免税事業者がインボイス登録を行った場合には、インボイス登録した時点で、課税事業者になります。 このため、決算期の途中でインボイス登録した場合には、 インボイス登録前は税込金額で、 インボイス登録後は税抜金額で、経審申請する必要があります。

「税抜処理方式/税込処理方式」の明記

法人の場合は、 注記表「2.重要な会計方針 (5)消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理の方法」欄に記載する必要があります。 「税抜処理方式」または「税込処理方式」と明記して下さい。

個人の場合には、 貸借対照表「注 消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理の方法」欄に記載する必要があります。 「税抜処理方式」または「税込処理方式」と明記して下さい。

また、建設業財務諸表表紙にも「税抜処理方式/税込処理方式」等の記載するのが一般的ですので、そちらにも併せて明記して下さい。

税務申告時の財務諸表が税込の場合

税務申告時の財務諸表が税込の場合は、 免税事業年度分の決算期の場合にはそのまま税込金額で 建設業財務諸表の金額を入力して下さい。

課税事業年度の決算期は税抜金額に修正して、 建設業財務諸表の金額を入力して下さい。 税込金額から税抜金額への修正についてはこちらをご覧下さい。

お知らせ・ご注意

  1. 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
  2. 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
  3. 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  4. インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、 税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  5. 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
  6. 損益計算書のみ税抜修正は正しい申請方法ではありません
  7. 財務諸表に多い修正はこちらをご覧下さい。
  8. 間違って追加されることが多い勘定科目はこちらをご覧下さい。
  9. 建設業財務諸表の解説はこちらをご覧下さい。
  10. 建設業財務諸表に関するFAQ(よくある質問)はこちらをご覧下さい。

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