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(株)建設業経営情報分析センター
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経審改正(経営事項審査改正) | 経審(経営事項審査)の解説

経審改正(経営事項審査改正)あるいは建設業法改正に伴って、経審評点あるいは経審申請書が変更になった改正について解説しています。

  1. 令和7年7月改正方針
  2. 令和5年8月14日以降を審査基準日とする申請から適用される改正
  3. 令和5年7月1日以降を審査基準日とする申請から適用される改正
  4. 令和5年1月改正
  5. 令和3年4月改正
  6. 令和3年1月改正
  7. 令和2年10月改正
  8. 令和2年4月改正
  9. 平成30年4月改正
  10. 平成28年11月改正
  11. 平成28年6月改正
  12. 平成27年4月改正
  13. 平成24年7月改正
  14. 平成23年4月改正
  15. 平成20年4月改正
  16. 平成18年5月改正
  17. 平成16年3月改正
  18. 平成15年10月改正
  19. 平成14年7月改正
  20. 平成14年4月改正

お知らせ・ご注意

  1. 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、分析手数料8,800円(税込)です。
  2. 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
  3. 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  4. インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、 税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  5. 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
  6. 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません
  7. 虚偽の申請が疑われる場合には、 結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
  8. 決算書類に明らかな問題が見つかったときは、審査できない場合もあります
  9. 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。 公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。