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免税事業者がインボイス登録を行った場合
免税事業者がインボイス登録を行った場合 | CIAC.JP
免税事業者がインボイス登録を行った場合には、インボイス登録した時点で、課税事業者になります。
このため、決算期の途中でインボイス登録した場合には、
インボイス登録前は税込金額で、
インボイス登録後は税抜金額で、経審申請する必要があります。
課税事業者は税抜金額での申請が必須
経審を申請する場合には、課税事業者は税抜金額での申請が必須です。
消費税の扱いについてはこちらをご覧下さい。
免税事業者は税込経理なので、インボイス登録した以降の金額については、税抜金額で経審申請する必要があります。
直前3期(36か月)以内に免税事業者がインボイス登録した場合
経営状況分析の審査は、直前3期(36か月分)の建設業財務諸表で審査します。
このため、直前3期(36か月)以内に免税事業者がインボイス登録した場合には、
インボイス登録した以降の金額については、税抜金額で経審申請する必要があります。
インボイス登録後は税抜経理
インボイス登録した以降の金額については、税抜金額で経審申請する必要がありますので、
税抜経理で処理すれば、建設業財務諸表の作成が楽になります。
税込経理で処理して、税込の決算書類を作成した場合には、建設業財務諸表作成時に、税込金額から税抜金額への変更が必要になります。
注記表等に期末日時点の「税抜処理」等を記載
法人の場合、注記表に「税抜処理」「税込処理」を明記する必要がありますが、
決算期の途中でインボイス登録して、免税事業者から課税事業者になった場合には、期末日時点の「税抜処理」と記載します。
個人の場合には、貸借対照表の「注 消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理の方法」に「税抜処理」と明記します。
関連サイト
-
国税庁 インボイス制度において事業者が注意すべき事例集
-
国税庁 FAQ 免税事業者がインボイス発行事業者になると、これまでと何が変わりますか?
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
- 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 決算書類の作成は信頼できる専門家に依頼して下さい。
- 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
- 弊社からの連絡は、メールで行います。
外出が多い方でも、帰社後にデータや申請書の修正を行い、修正が終わった時点で、お送り頂ければ結構です。
オンライン申請・メール・FAXは24時間受信。外出の多い方でも、困ることなく、経営状況分析申請が行えます。
- FAX等でお送り頂いた内容が不鮮明な場合には、再送信して頂くか、
メール添付、または郵送による再送をお願いする場合があります。あらかじめご了承下さい。
- 審査のために、弊社においで頂く必要は一切ございません。
オンライン申請、メール、FAX、郵送で、審査は全て完了します。
- 連結対象の子会社が、
単体で建設業許可を要する工事の受注を行う場合には、単独決算として申請して下さい。
- 合併、譲渡、会社分割、経営再建があった場合には、事前に許可を受けた行政庁にご相談下さい。
- 経営状況分析申請を頂いた建設会社のお客様には、翌年決算期終了後に、
「経営状況分析申請のご案内」を郵送します。