トップ > 経営状況分析申請 > 免税事業者がインボイス登録を行った場合
免税事業者がインボイス登録を行った場合には、インボイス登録した時点で、課税事業者になります。 正確には、課税事業者を選択しないと、インボイス登録できません。 このため、決算期の途中でインボイス登録した場合には、 インボイス登録前は税込金額で、 インボイス登録後は税抜金額で、経審申請する必要があります。
経審を申請する場合には、課税事業者は税抜金額での申請が必須です。 消費税の扱いについてはこちらをご覧下さい。 免税事業者は税込経理なので、インボイス登録した以降の金額については、税抜金額で経審申請する必要があります。
経営状況分析の審査は、直前3期(36か月分)の建設業財務諸表で審査します。 このため、直前3期(36か月)以内に免税事業者がインボイス登録した場合には、 インボイス登録した以降の金額については、税抜金額で経審申請する必要があります。
インボイス登録した以降の金額については、税抜金額で経審申請する必要がありますので、 税抜経理で処理すれば、建設業財務諸表の作成が楽になります。 税込経理で処理して、税込の決算書類を作成した場合には、建設業財務諸表作成時に、税込金額から税抜金額への変更が必要になります。
法人の場合、注記表に「税抜処理」「税込処理」を明記する必要がありますが、 決算期の途中でインボイス登録して、免税事業者から課税事業者になった場合には、期末日時点の「税抜処理」と記載します。
個人の場合には、貸借対照表の「注 消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理の方法」に「税抜処理」と明記します。