(株)建設業経営情報分析センター
T4012801014025 
国土交通大臣登録
経営状況分析機関 登録番号22

トップ >  経審(経営事項審査)の解説 >  建設業業種区分

建設業業種区分 | 経審(経営事項審査)の解説

建設業は、以下の29の業種区分に分けられます。

業種コード:工事種類

010:土木一式工事 020:建築一式工事 030:大工工事
040:左官工事 050:とび・土工・コンクリート工事 060:石工事
070:屋根工事 080:電気工事 090:管工事
100:タイル・れんが・ブロック工事 110:鋼構造物工事 120:鉄筋工事
130:舗装工事 140:しゅんせつ工事 150:板金工事
160:ガラス工事 170:塗装工事 180:防水工事
190:内装仕上工事 200:機械器具設置工事 210:熱絶縁工事
220:電気通信工事 230:造園工事 240:さく井工事
250:建具工事 260:水道施設工事 270:消防施設工事
280:清掃施設工事 290:解体工事  

その他工事

建設業許可を有しない業種区分における完成工事高や経審申請対象外の完成工事高については、「その他工事」に計上します。 その他工事についてはこちらをご覧下さい。

「完成工事高/兼業事業売上高」の判断

上記の業種区分に含まれない「除雪、除草、草刈、剪定、点検」などの売上は、兼業事業売上高として計上する必要があります。 但し、建設工事の完成を目的とした契約に含まれる場合には、完成工事高に含めることができます。 「完成工事高あるいは兼業事業売上高」のどちらに含まれるかの最終的な判断は、 経営規模等評価申請時に許可行政庁が行いますので、 個別の案件につきましては、許可行政庁にお問い合わせ下さい。

参考・関連サイト

  1. 国土交通省 業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正)
  2. 国土交通省 ガイドライン・マニュアル

お知らせ

  1. 2025年1月から経営状況分析手数料は8,800円(税込)になります。
  2. 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
  3. 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  4. 審査基準日(直前の決算期末日)が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません