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建設業業種区分
建設業業種区分 | 経審(経営事項審査)の解説
建設業は、以下の29の業種区分に分けられます。
業種コード:工事種類
その他工事
建設業許可を有しない業種区分における完成工事高や経審申請対象外の完成工事高については、「その他工事」に計上します。
その他工事についてはこちらをご覧下さい。
「完成工事高/兼業事業売上高」の判断
上記の業種区分に含まれない「除雪、除草、草刈、剪定、点検」などの売上は、兼業事業売上高として計上する必要があります。
但し、建設工事の完成を目的とした契約に含まれる場合には、完成工事高に含めることができます。
「完成工事高あるいは兼業事業売上高」のどちらに含まれるかの最終的な判断は、
経営規模等評価申請時に許可行政庁が行いますので、
個別の案件につきましては、許可行政庁にお問い合わせ下さい。
参考・関連サイト
- 国土交通省 業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正)
- 国土交通省 ガイドライン・マニュアル
お知らせ
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
- 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、
税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
- 審査基準日(直前の決算期末日)が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません。
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