トップ > 経審(経営事項審査)の解説 > 建設業業種区分
建設業は、以下の29の業種区分に分けられます。
業種コード:工事種類
建設業許可を有しない業種区分における完成工事高や経審申請対象外の完成工事高については、「その他工事」に計上します。 その他工事についてはこちらをご覧下さい。
上記の業種区分に含まれない「除雪、除草、草刈、剪定、点検」などの売上は、兼業事業売上高として計上する必要があります。 但し、建設工事の完成を目的とした契約に含まれる場合には、完成工事高に含めることができます。 「完成工事高あるいは兼業事業売上高」のどちらに含まれるかの最終的な判断は、 経営規模等評価申請時に許可行政庁が行いますので、 個別の案件につきましては、許可行政庁にお問い合わせ下さい。