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税務上の繰延資産 | 用語解説 | CIAC.JP

税務上の繰延資産は、会計上の繰延資産に加え、 公共的施設の設置や改良のために支出する費用、建物を借りるための権利金や立退料、役務の提供を受けるための権利金、 製品等の広告宣伝のための資産を贈与したことによる費用などです。

公共的施設の設置や改良のために支出する費用

ここで対象となる公共的施設とは、自社が直接的あるいは間接的に便益を受ける施設を指します。 このような施設の設置や改良のために支出する費用が該当します。

建物を借りるための権利金や立退料

資産を賃借するための権利金などは繰延資産の対象になります。例えば、権利金や立退料などです。

役務の提供を受けるための権利金

役務の提供を受けるための権利金は、企業経営のための情報などを得るための費用が該当します。 例えば、フランチャイズの加盟金やノウハウの提供料などです。

製品等の広告宣伝のための資産を贈与したことによる費用

広告宣伝のための資産には、看板などが該当します。 例えば、法人が特約店などに対して、看板やネオンサイン、陳列棚などの資産を贈与した場合の費用が該当します。

上記以外で支出の効果が1年以上に及ぶものの費用

この費用には、支出の効果がその支出の日以降、1年以上に及ぶものが該当します。 資産の取得に要した金額および前払費用は対象となりません。

参考・関連サイト

  1. 中小企業庁 「繰延資産」は、どのように取り扱いますか?
  2. 企業会計基準委員会 繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い

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