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令和7年4月注記表改正 | 建設業財務諸表の解説 | CIAC.JP

令和7年3月31日官報に掲載された国土交通省令第38号により、建設業財務諸表の注記表が改正され、 令和7年4月1日に施行されました。変更内容は以下の通りです。

注記表に項目追加

様式第十七号の二「注記表」に、以下の項目が追加されました。

17-3 国際最低課税額に対する法人税等

記載を要する会社

記載を要するのは、すべての会社で、「会計監査人設置会社」「公開会社」「株式譲渡制限会社」「持分会社」のすべての会社で記載が必要です。

経過措置

当面は「17-3 国際最低課税額に対する法人税等」の記載のない従来の様式でも審査は受け付けます。

国際最低課税額

国際最低課税額は、 年間総収入金額が7億5,000万ユーロ以上の国際的な活動を行う企業グループを対象にしているため、 大多数の企業は「該当なし」になります。 国際最低課税額については、用語解説「グローバル・ミニマム課税」をご覧下さい。

JCIP 1.2

注記表に「国際最低課税額に対する法人税等」を追加したJCIP 1.2が2025年4月1日から開始しています。 JCIP 1.2については、 国土交通省 建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP:Japan Construction Industry electronic application Portal)をご覧下さい。

お知らせ・ご注意

  1. 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
  2. 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
  3. 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  4. インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、 税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  5. 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
  6. 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません
  7. 虚偽の申請が疑われる場合には、 結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
  8. 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。 公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。
  9. 建設業法施行規則についてはこちら(e-GOV 法令検索)をご覧下さい。