トップ > 建設業財務諸表の解説 > 改正 > 令和7年4月注記表改正
令和7年3月31日官報に掲載された国土交通省令第38号により、建設業財務諸表の注記表が改正され、 令和7年4月1日に施行されました。変更内容は以下の通りです。
様式第十七号の二「注記表」に、以下の項目が追加されました。
17-3 国際最低課税額に対する法人税等
記載を要するのは、すべての会社で、「会計監査人設置会社」「公開会社」「株式譲渡制限会社」「持分会社」のすべての会社で記載が必要です。
当面は「17-3 国際最低課税額に対する法人税等」の記載のない従来の様式でも審査は受け付けます。
国際最低課税額は、 年間総収入金額が7億5,000万ユーロ以上の国際的な活動を行う企業グループを対象にしているため、 大多数の企業は「該当なし」になります。 国際最低課税額については、用語解説「グローバル・ミニマム課税」をご覧下さい。
注記表に「国際最低課税額に対する法人税等」を追加したJCIP 1.2が2025年4月1日から開始しています。 JCIP 1.2については、 国土交通省 建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP:Japan Construction Industry electronic application Portal)をご覧下さい。