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令和7年7月経審改正方針 | 経審(経営事項審査)の解説

国土交通省ウェブサイトに令和7年7月経審改正の方針が示されました。
     資本性借入金に係る経営事項審査の事務取扱いの方針について

令和7年7月改正方針では、「資本性借入金」を負債から控除、及び、資本に加算して経審評点を算出します。 具体的には、経営状況分析評点Y及び経営規模評点X2の算出時に、以下のように「資本性借入金」を控除あるい加算します。

経営状況分析評点Y 負債回転期間(X2) 「負債」から「資本性借入金」を控除
自己資本対固定資産比率(X5) 「自己資本」に「資本性借入金」を加算
自己資本比率(X6) 「自己資本」に「資本性借入金」を加算
経営規模評点X2 自己資本額(X21) 「自己資本」に「資本性借入金」を加算

対象となるのは、法人(単独決算)と個人の場合です。 連結決算は対象外になります。

証明書等が必要

資本性借入金を自己資本とみなして申請する場合には、 資本性借入金に該当する借入金であることが確認できる証明書の写し・契約書等の提出が必要です。

経営状況分析と経営規模等評価申請の両方で申請

資本性借入金を自己資本とみなして申請する場合には、 経営状況分析(経営状況評点Y)と経営規模等評価申請(経営規模評点X)の両方で、自己資本とみなして申請する必要があります。 どちらか一方だけを自己資本とみなして申請することは認められません。

資本性借入金

資本性借入金については、用語解説「資本性借入金」をご覧下さい。

国土交通省 関連サイト等

  1. 国土交通省 資本性借入金に係る経営事項審査の事務取扱いの方針について
  2. 国土交通省 経営事項審査

お知らせ・ご注意

  1. 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、分析手数料8,800円(税込)です。
  2. 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
  3. 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  4. インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、 税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  5. 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
  6. 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません
  7. 虚偽の申請が疑われる場合には、 結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
  8. 決算書類に明らかな問題が見つかったときは、審査できない場合もあります
  9. 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。 公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。

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