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経営状況分析機関 登録番号22

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令和7年7月経審改正 | 経審(経営事項審査)の解説

国土交通省ウェブサイトに令和7年7月経審改正が示されました。
    資本性借入金に係る経営事項審査の事務取扱いについて(令和7年7月1日)

令和7年7月改正では、「資本性借入金」を負債から控除、及び、資本に加算して経審評点を算出します。 具体的には、経営状況分析評点Y及び経営規模評点X2の算出時に、以下のように「資本性借入金」を控除あるい加算します。

経営状況分析評点Y 負債回転期間(X2) 「負債」から「資本性借入金」を控除
自己資本対固定資産比率(X5) 「自己資本」に「資本性借入金」を加算
自己資本比率(X6) 「自己資本」に「資本性借入金」を加算
経営規模評点X2 自己資本額(X21) 「自己資本」に「資本性借入金」を加算

対象となるのは、法人(単独決算)と個人の場合です。 連結決算は対象外になります。

「資本性借入金」該当証明書、契約書等が必要

資本性借入金を自己資本とみなして申請する場合には、「資本性借入金」該当証明書の写し、及び、契約書の写しなどの提出が必要です。

「資本性借入金」該当証明書

「資本性借入金」該当証明書は、経審大臣®フリー版に作成機能を追加しています。 また、国土交通省ウェブサイトからワード形式(拡張子docx)のファイルがダウンロードできます。
   国土交通省 「資本性借入金」該当証明書

「所有資格」欄は、公認会計士、税理士、建設業経理士1級のいずれかになります。

なお「建設業経理士1級」の場合は、登録経理試験の合格証の写し又は登録経理講習の修了証の写しを併せて提出する必要があります。

経営状況分析と経営規模等評価申請の両方で申請

資本性借入金を自己資本とみなして申請する場合には、 経営状況分析(経営状況評点Y)と経営規模等評価申請(経営規模評点X2)の両方で、自己資本とみなして申請する必要があります。 どちらか一方だけを自己資本とみなして申請することは認められません。

経営状況分析申請

経営状況分析申請時に、資本性借入金を自己資本とみなして申請する場合には、 経営状況分析申請書の欄外余白に、「資本性借入金 〇〇〇円」と記載する必要があります。 なお、残存期間が5年未満となった「資本性借入金」は、1年ごとに20%ずつ減額した金額を記載します。 さらに、「資本性借入金」該当証明書の写し、及び、契約書の写しなどの提出が必要です。

資本性借入金がある場合の経営状況分析結果通知書についてはこちらをご覧下さい。

経営規模等評価申請

経営規模等評価申請時に、資本性借入金を自己資本とみなして申請する場合には、 経営規模等評価申請書の自己資本額に、資本性借入金を加算して記載する必要があります。 なお、残存期間が5年未満となった「資本性借入金」は、1年ごとに20%ずつ減額した金額を、加算します。 自己資本額2年平均を選択した場合には、当期と前期の自己資本額に、事業年度ごとの資本性借入金を加算して記載します。

経営状況分析機関に提出した『「資本性借入金」該当証明書』も併せて提出する必要があります。 経営規模等評価申請時の詳細につきましては、許可行政庁のウェブサイト等をご覧下さい。

「資本性借入金」の要件

「資本性借入金」とみなして取り扱うためには、こちらの要件を全て満たす必要があります。

関係省庁等の制度

「資本性借入金」とみなして取り扱うことが可能なものと考えられる関係省庁等の制度はこちらをご覧下さい。

国土交通省 関連サイト

  1. 資本性借入金に係る経営事項審査の事務取扱いについて(令和7年7月1日)
  2. 経営事項審査

「資本性借入金」関連サイト(国土交通省以外)

  1. 金融庁 中小企業の皆様へ「資本性借入金」の活用を検討してみませんか?
  2. 金融庁 資本性借入金関係FAQ目次
  3. 日本政策金融公庫 挑戦支援資本強化特別貸付(資本性ローン)

お知らせ・ご注意

  1. 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、分析手数料8,800円(税込)です。
  2. 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
  3. 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  4. インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者ですので、 税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  5. 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
  6. 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません
  7. 虚偽の申請が疑われる場合には、 結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
  8. 決算書類に明らかな問題が見つかったときは、審査できない場合もあります
  9. 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。 公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。