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国土交通省ウェブサイトに令和7年7月経審改正が示されました。
資本性借入金に係る経営事項審査の事務取扱いについて(令和7年7月1日)
令和7年7月改正では、「資本性借入金」を負債から控除、及び、資本に加算して経審評点を算出します。 具体的には、経営状況分析評点Y及び経営規模評点X2の算出時に、以下のように「資本性借入金」を控除あるい加算します。
経営状況分析評点Y | 負債回転期間(X2) | 「負債」から「資本性借入金」を控除 |
自己資本対固定資産比率(X5) | 「自己資本」に「資本性借入金」を加算 | |
自己資本比率(X6) | 「自己資本」に「資本性借入金」を加算 | |
経営規模評点X2 | 自己資本額(X21) | 「自己資本」に「資本性借入金」を加算 |
対象となるのは、法人(単独決算)と個人の場合です。 連結決算は対象外になります。
資本性借入金を自己資本とみなして申請する場合には、「資本性借入金」該当証明書の写し、及び、契約書の写しなどの提出が必要です。
「資本性借入金」該当証明書は、経審大臣®フリー版に作成機能を追加しています。
また、国土交通省ウェブサイトからワード形式(拡張子docx)のファイルがダウンロードできます。
国土交通省 「資本性借入金」該当証明書
「所有資格」欄は、公認会計士、税理士、建設業経理士1級のいずれかになります。
なお「建設業経理士1級」の場合は、登録経理試験の合格証の写し又は登録経理講習の修了証の写しを併せて提出する必要があります。
資本性借入金を自己資本とみなして申請する場合には、 経営状況分析(経営状況評点Y)と経営規模等評価申請(経営規模評点X2)の両方で、自己資本とみなして申請する必要があります。 どちらか一方だけを自己資本とみなして申請することは認められません。
経営状況分析申請時に、資本性借入金を自己資本とみなして申請する場合には、 経営状況分析申請書の欄外余白に、「資本性借入金 〇〇〇円」と記載する必要があります。 なお、残存期間が5年未満となった「資本性借入金」は、1年ごとに20%ずつ減額した金額を記載します。 さらに、「資本性借入金」該当証明書の写し、及び、契約書の写しなどの提出が必要です。
資本性借入金がある場合の経営状況分析結果通知書についてはこちらをご覧下さい。
経営規模等評価申請時に、資本性借入金を自己資本とみなして申請する場合には、 経営規模等評価申請書の自己資本額に、資本性借入金を加算して記載する必要があります。 なお、残存期間が5年未満となった「資本性借入金」は、1年ごとに20%ずつ減額した金額を、加算します。 自己資本額2年平均を選択した場合には、当期と前期の自己資本額に、事業年度ごとの資本性借入金を加算して記載します。
経営状況分析機関に提出した『「資本性借入金」該当証明書』も併せて提出する必要があります。 経営規模等評価申請時の詳細につきましては、許可行政庁のウェブサイト等をご覧下さい。
「資本性借入金」とみなして取り扱うためには、こちらの要件を全て満たす必要があります。
「資本性借入金」とみなして取り扱うことが可能なものと考えられる関係省庁等の制度はこちらをご覧下さい。