トップ > 経審(経営事項審査)の解説 > 経審改正(経営事項審査改正) > 令和7年7月経審改正方針
国土交通省ウェブサイトに令和7年7月経審改正の方針が示されました。
資本性借入金に係る経営事項審査の事務取扱いの方針について
令和7年7月改正方針では、「資本性借入金」を負債から控除、及び、資本に加算して経審評点を算出します。 具体的には、経営状況分析評点Y及び経営規模評点X2の算出時に、以下のように「資本性借入金」を控除あるい加算します。
経営状況分析評点Y | 負債回転期間(X2) | 「負債」から「資本性借入金」を控除 |
自己資本対固定資産比率(X5) | 「自己資本」に「資本性借入金」を加算 | |
自己資本比率(X6) | 「自己資本」に「資本性借入金」を加算 | |
経営規模評点X2 | 自己資本額(X21) | 「自己資本」に「資本性借入金」を加算 |
対象となるのは、法人(単独決算)と個人の場合です。 連結決算は対象外になります。
資本性借入金を自己資本とみなして申請する場合には、 資本性借入金に該当する借入金であることが確認できる証明書の写し・契約書等の提出が必要です。
資本性借入金を自己資本とみなして申請する場合には、 経営状況分析(経営状況評点Y)と経営規模等評価申請(経営規模評点X)の両方で、自己資本とみなして申請する必要があります。 どちらか一方だけを自己資本とみなして申請することは認められません。
資本性借入金については、用語解説「資本性借入金」をご覧下さい。