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建設業財務諸表の解説 | 分析手数料7,700円

建設業財務諸表は、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)で、様式名、勘定科目、記載要領などが規定されています。

建設業財務諸表の作成は、税務申告時の財務諸表を元に、建設業にかかわる金額とそれ以外の金額を分けた上で、 決められた勘定科目に振り分けて金額計上します。 但し、決められた勘定科目に該当しない場合や、金額が大きく、独立した科目の場合には、内容のわかる適切な科目名で金額計上することとされています。 作成のポイントはこちらをご覧下さい。 また、経審申請する場合には、消費税課税事業年度は、必ず税抜の建設業財務諸表を提出する必要があります。 消費税の扱いはこちら建設業財務諸表の改正はこちらをご覧下さい。

建設業財務諸表は、法人用個人用があり、 様式名、勘定科目、記載要領などがそれぞれ規定されています。

法人用 個人用
貸借対照表(様式第十五号) 貸借対照表(様式第十八号)
損益計算書(様式第十六号) 損益計算書(様式第十九号)
完成工事原価報告書  
株主資本等変動計算書(様式第十七号)  
注記表(様式第十七号の二)  
兼業事業売上原価報告書(様式第二十五号の十二)

令和4年3月改正

建設業財務諸表は、令和4年3月に改正がありました。

連結財務諸表と建設業財務諸表

連結財務諸表は、建設業法施行規則には規定されていませんので、税務申告用の連結財務諸表で、 経審申請(経営事項審査申請)を受けることになります。 また、連結決算では、経営状況評点Yの算出方法が、 単独決算の場合と若干異なります。

連結対象子会社を有する親会社が、 経営状況分析申請をする場合には、連結財務諸表による申請が必要です。

連結対象子会社が単独で公共工事を受注する場合

連結対象子会社が、単独で公共工事を受注する場合は、 子会社自身が単独決算の財務諸表による経営状況分析申請を行います。