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処理の区分①
処理の区分① | 経営状況分析申請書 | CIAC.JP
経営状況分析申請書の「処理の区分①」欄は、以下の表を参考にして入力して下さい。
コード |
処理の種類 |
00 |
12か月ごとに決算を完結した場合
(*)通常はこちらになります。 |
01 |
6か月ごとに決算を完結した場合 |
02 |
商業登記法(昭和38年法律第125号)の規定に基づく組織変更の登記後最初の
事業年度その他12か月に満たない期間で終了した事業年度について申請する場合 |
03 |
事業を承継しない会社の設立後最初の事業年度について申請する場合 |
04 |
事業を承継しない会社の設立後最初の事業年度の終了の日より前の日に申請する場合 |
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、分析手数料8,800円(税込)です。
- 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、
税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 決算書類の作成は信頼できる専門家に依頼して下さい。
- 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません。
- 虚偽の申請が疑われる場合には、
結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
- 決算書類に明らかな問題が見つかったときは、審査できない場合もあります。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。