(株)建設業経営情報分析センター
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経営状況分析機関 登録番号22

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処理の区分① | 経営状況分析申請書 | CIAC.JP

経営状況分析申請書の「処理の区分①」欄は、以下の表を参考にして入力して下さい。

コード 処理の種類
00 12か月ごとに決算を完結した場合
(*)通常はこちらになります。
01 6か月ごとに決算を完結した場合
02 商業登記法(昭和38年法律第125号)の規定に基づく組織変更の登記後最初の 事業年度その他12か月に満たない期間で終了した事業年度について申請する場合
03 事業を承継しない会社の設立後最初の事業年度について申請する場合
04 事業を承継しない会社の設立後最初の事業年度の終了の日より前の日に申請する場合

お知らせ・ご注意

  1. 内容確認のために、追加書類(税務申告書類や内訳書など)の提出をお願いする場合がありますので、 あらかじめご了承下さい。追加書類に関するFAQ(よくある質問)はこちらをご覧下さい。
  2. 登録経営状況分析機関には、守秘義務があります。 審査の内容や追加で必要になる書類等については、一切お教えできません。
  3. 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  4. 税込決算を行い、税抜金額で申請されている場合には、通常よりも審査に時間がかかります
  5. 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません
  6. パソコンの調子が悪い場合にはこちらをご覧下さい。
  7. 虚偽の申請が疑われる場合には、 結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
  8. 決算書類に明らかな問題が見つかったときは、審査できない場合もあります
  9. 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。 公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。
  10. 代理申請の場合、なりすまし申請を防ぐために、行政書士登録された住所に結果通知書を発送します。

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