新設法人の経営状況分析申請は、以下の点にご注意下さい。 新設法人の第1期決算期を迎える前でも、経営状況分析申請できます。 初めて経営状況分析申請される場合はこちらも併せてご覧下さい。
新設法人のデータ入力方法は、以下をご覧下さい。
免税事業年度は消費税込で財務諸表金額を入力して、申請して頂く必要があります。 一方、課税事業年度は消費税抜で財務諸表金額を入力する必要があります(経審を受審する場合)。 消費税の扱いについてはこちらを、 税込金額から税抜金額への修正についてはこちらご覧下さい。
第1期、第2期は原則として免税業者になります。 但し、資本金額が1千万円以上の場合や、特定期間の課税売上高が1千万円以上の場合などは課税業者になります。 詳細はこちらをご覧下さい。
法人成りの場合も第1期、第2期は原則免税業者になります。
新設法人の場合には、申請内容を確実に把握するため、 経営状況分析申請 追加シートの提出をお願いしています。
新設法人の場合は、営業年数と各事業年度の月数を確実に把握するために、会社設立日を記載して頂いています。 経営状況評点Yは、基本的には、直前36ヶ月分の財務諸表データから算出しますが、 36ヶ月に満たない場合には、評点算出方法が異なるケースがあります。