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郵便振替の受領証はインボイスに対応していますか?
郵便振替の受領証はインボイスに対応していますか?
郵便振替の受領証はインボイスに対応していますか?
郵便振替の受領証(振替払込請求書兼受領証)は、
分析手数料分については、インボイスに対応していません。
インボイス対応の判定
インボイス対応の判定は、登録番号、消費税額、適用税率(消費税率)が明記されているかです。
郵便振替の受領証(振替払込請求書兼受領証)には、弊社の登録番号は記載できませんので、
インボイス(適格請求書)として使用できません。
インボイス対応の領収書は別途お送りします
インボイス対応の領収書は、メール添付でお送りしていますので、
メール(info@ciac.jp)またはお問い合わせフォームからお知らせ下さい。
なお、郵送送付をご希望の場合には、その旨お知らせ下さい。
お送りする領収書には、登録番号、消費税額、適用税率(消費税率)を記載しています。
インボイス対応(適格請求書)の領収書になります。
領収書の宛先は建設会社名または行政書士事務所名
領収書の宛先は、通常、申請する建設会社名になります。
代理申請の場合には、行政書士事務所名になります。
行政書士事務所名がない場合には、行政書士個人名になります。
それ以外の宛先をご希望の場合には、その旨をお知らせ下さい。
お知らせ・ご注意
- 簡易課税事業者の場合には、受け取った領収書等がインボイス対応である必要はありません。
受け取った領収書等がインボイスであってもなくても、消費税の納税額計算には影響なく、
かつ、インボイスの仕入税額要件となる「インボイスの保存」も仕入税額控除の要件にはなりません。
- メールアドレスの登録がない場合には、メール添付送信できません。
- 経営状況分析申請時の内容と、全く関係ない宛先を、領収書の宛先に指定することはできません。
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