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兼業事業科目 | 用語解説 | CIAC.JP

兼業事業の下記勘定科目について解説しています。

  1. 兼業事業売上高
  2. 兼業事業売上原価
  3. 兼業事業総利益
  4. 売掛金
  5. 買掛金
  6. 販売用資産

兼業事業売上高

兼業事業売上高は、建設業以外の事業(兼業事業)を併せて営む場合における当該事業の売上高とされています。

兼業事業売上高は、損益計算書「売上高の部」に計上されます。

兼業事業売上原価

兼業事業売上原価は、兼業事業売上高として計上したものに対応する兼業事業の売上原価とされています。

兼業事業売上原価は、損益計算書「売上原価の部」に計上されます。

兼業事業総利益

兼業事業総利益は、兼業事業売上高から兼業事業売上原価を控除した額とされています。

兼業事業総利益は、損益計算書「総利益の部」に計上されます。

売掛金

売掛金は、兼業事業売上高に係る(税抜方式を採用する場合も取引に係る消費税額及び地方消費税額を含む。以下同じ。)未収額とされています。 ただし、このうち破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で決算期後 1 年以内に弁済を受けられないことが明らかなものは、 投資その他の資産に記載するとされています。

売掛金は、貸借対照表「流動資産の部」に計上されます。

買掛金

買掛金は、兼業事業売上原価に係わるものを計上して下さい。建設工事に係わるものは工事未払金に計上して下さい。

買掛金は、貸借対照表「流動負債の部」に計上されます。

販売用資産

販売用資産は、建設業以外の兼業分の棚卸資産(商品など)を計上して下さい。

販売用資産は、貸借対照表「流動資産の部」に計上されます。

お知らせ・ご注意

  1. 経営状況分析の審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
  2. 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  3. 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません
  4. 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。 公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。

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