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他社から弊社へ申請を変更する場合の注意事項
他社から弊社へ申請を変更する場合の注意事項 | CIAC.JP
昨年まで他社に経営状況分析申請をしていて、今年から弊社へ申請を変更する場合には、
建設業財務諸表の千円単位端数処理の設定に注意して下さい。
建設業財務諸表の千円単位端数処理の設定が、昨年申請時の設定と異なると、
結果通知書に記載される以下の金額が異なる可能性があります。
- 総資本(前期)
- 営業キャッシュフロー(前期)
建設業財務諸表の千円単位端数処理は、
制度上は「切り捨て/四捨五入/切り上げ」のいずれでも構わないとされていますが、
千円単位端数処理の設定が異なると、
昨年提出した建設業財務諸表の最下位の金額が異なる場合があり、
経営規模等評価申請時に、指摘を受ける可能性があります。
千円単位端数処理の設定は同じ設定に
建設業財務諸表の千円単位端数処理の設定は、他社に申請していたときと、同じ設定にすることをお勧めします。
こうすることによって、上記の金額相違を避けることができます。
千円単位端数処理の設定を変更するには
建設業財務諸表の千円単位端数処理の設定を変更するには、
以下の2つの操作が必要です。
- 経審大臣®ソフトの「環境設定」画面で、「財務諸表 端数処理」を変更して、オンライン申請
- 経営状況分析申請書の「財務諸表 千円単位 端数処理」を変更後、メール添付等で送付
総資本(前期)
結果通知書に記載される「総資本(前期)」は、前期の貸借対照表「資産合計」になります。
このため、「財務諸表 端数処理」を一致させれば、金額は一致することになります。
営業キャッシュフロー(前期)
結果通知書に記載される「営業キャッシュフロー(前期)」は、
前期及び前々期の多数の勘定科目から算出しますので、
「財務諸表 端数処理」を一致させても、仕分けが少しでも異なっていると、一致しない可能性があります。
千円単位端数処理が指定されている場合
許可行政庁によっては、千円単位端数処理が指定されている場合があります。
その場合には、許可行政庁の指示に従って下さい。
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
- 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 決算書類の作成は信頼できる専門家に依頼して下さい。
- 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
- 弊社からの連絡は、メールで行います。
外出が多い方でも、帰社後にデータや申請書の修正を行い、修正が終わった時点で、お送り頂ければ結構です。
オンライン申請・メール・FAXは24時間受信。外出の多い方でも、困ることなく、経営状況分析申請が行えます。
- FAX等でお送り頂いた内容が不鮮明な場合には、再送信して頂くか、
メール添付、または郵送による再送をお願いする場合があります。あらかじめご了承下さい。
- 審査のために、弊社においで頂く必要は一切ございません。
オンライン申請、メール、FAX、郵送で、審査は全て完了します。
- 連結対象の子会社が、
単体で建設業許可を要する工事の受注を行う場合には、単独決算として申請して下さい。
- 合併、譲渡、会社分割、経営再建があった場合には、事前に許可を受けた行政庁にご相談下さい。
- 経営状況分析申請を頂いた建設会社のお客様には、翌年決算期終了後に、
「経営状況分析申請のご案内」を郵送します。