建設業財務諸表は、
建設業分と建設業以外の兼業分を分けて金額計上して、
作成する必要があります。
決算報告書で、建設業分と建設業以外の兼業分を分けて、作成されていない場合は、ご自分で金額を分けて計上する必要があります。
もちろん、
建設業以外の兼業分の売上原価がなければ、
兼業事業売上原価報告書を作成する必要はありません。
兼業事業売上原価報告書は、
損益計算書に兼業事業売上原価が計上されている場合に
作成して下さい。
兼業事業売上原価報告書は、作成していなくても、オンライン申請できるようになっています。
建設業業種区分に属さない「除雪、除草、草刈、剪定、点検」等は、兼業事業として計上する必要があります。
但し、建設工事の完成を目的とした契約に含まれる場合には、完成工事高に含めることができます。