トップ > 建設業財務諸表の解説 > 作成のポイント > 建設業とそれ以外の金額を分ける
税務申告用の財務諸表では、建設業とそれ以外の業種の売上高等が一緒に計上されますが、 建設業財務諸表の場合には、建設業にかかわる金額と、 それ以外の金額を兼業として分ける必要があります。
具体的例としては、以下の金額を分ける必要があります。
建設業科目 | 兼業科目 | |
---|---|---|
売上高 | 完成工事高 | 兼業事業売上高 |
原価 | 完成工事原価 | 兼業事業売上原価 |
総利益 | 完成工事総利益 | 兼業事業総利益 |
未収入金/売掛金 | 完成工事未収入金 | 未収入金/売掛金 |
未払金/買掛金 | 工事未払金 | 未払金/買掛金 |
棚卸資産 | 未成工事支出金 材料貯蔵品 |
販売用資産 等 |
兼業事業売上高が0の場合は兼業がないと考えられますので、その場合には以下の金額も0にならないと、
一般的にはおかしいと判断できます。
兼業事業売上原価、売掛金、買掛金、販売用資産 等
建設業にかかわる金額とは、 建設業業種区分に該当する金額のことです。 「除雪、除草、草刈、剪定、点検」など、 建設業業種区分に該当しない金額は兼業として分ける必要があります。 但し、建設工事の完成を目的とした契約に含まれる場合には、完成工事高に含めることができます。
建設業以外の兼業分の棚卸資産(商品など)については、 販売用資産として計上して下さい。
工事種類別完成工事高は、許可行政庁に対して行う経営規模等評価申請時に、 工事経歴書などでチェックされますので、 完成工事高と兼業事業売上高の仕訳については、経営状況分析申請時にできるだけ正確に行って下さい。 完成工事高と兼業事業売上高の仕訳が間違っていると、 経営状況分析申請の再審査が必要になる場合があります。