T4012801014025 
(株)建設業経営情報分析センター
国土交通大臣登録
経営状況分析機関 登録番号22

トップ >  建設業財務諸表の解説 >  作成のポイント >  建設業とそれ以外の金額を分ける

建設業とそれ以外の金額を分ける | 作成のポイント

税務申告用の財務諸表では、建設業とそれ以外の業種の売上高等が一緒に計上されますが、 建設業財務諸表の場合には、建設業にかかわる金額と、 それ以外の金額を兼業として分ける必要があります。

具体的例としては、以下の金額を分ける必要があります。

  建設業科目 兼業科目
売上高 完成工事高 兼業事業売上高
原価 完成工事原価 兼業事業売上原価
総利益 完成工事総利益 兼業事業総利益
未収入金/売掛金 完成工事未収入金 未収入金/売掛金
未払金/買掛金 工事未払金 未払金/買掛金
棚卸資産 未成工事支出金
材料貯蔵品
販売用資産 等

兼業事業売上高が0の場合は兼業がないと考えられますので、その場合には以下の金額も0にならないと、 一般的にはおかしいと判断できます。
    兼業事業売上原価、売掛金、買掛金、販売用資産 等

建設業にかかわる金額

建設業にかかわる金額とは、 建設業業種区分に該当する金額のことです。 「除雪、除草、草刈、剪定、点検」など、 建設業業種区分に該当しない金額は兼業として分ける必要があります。 但し、建設工事の完成を目的とした契約に含まれる場合には、完成工事高に含めることができます。

兼業分の棚卸資産

建設業以外の兼業分の棚卸資産(商品など)については、 販売用資産として計上して下さい。

工事種類別完成工事高は経営規模等評価申請にチェック

工事種類別完成工事高は、許可行政庁に対して行う経営規模等評価申請時に、 工事経歴書などでチェックされますので、 完成工事高と兼業事業売上高の仕訳については、経営状況分析申請時にできるだけ正確に行って下さい。 完成工事高と兼業事業売上高の仕訳が間違っていると、 経営状況分析申請の再審査が必要になる場合があります。

完成工事高と兼業事業売上高

完成工事高と兼業事業売上高は、分けて計上しますが、 完成工事高として計上できれば、そのほうが評点上は有利になります。

お知らせ・ご注意

  1. 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
  2. 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
  3. 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  4. インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、 税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  5. 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
  6. 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません
  7. 虚偽の申請が疑われる場合には、 結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
  8. 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。 公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。
  9. 建設業法施行規則についてはこちら(e-GOV 法令検索)をご覧下さい。